「親の生活費や医療費、兄弟姉妹との相続トラブル――扶養義務者の範囲や役割を正確に知らないことで、思わぬ負担や損失が発生するケースが増えています。実際、家庭裁判所での扶養請求件数はこの10年で増加傾向にあり、生活保護申請時にも『扶養義務者』の有無が厳格に問われることが一般的です。
『自分は親や兄弟の扶養義務者に当たるのか?』『別居している場合はどうなる?』『離婚や事実婚、嫁いだ娘の扱いは?』など、身近な家族の問題なのに、法律や制度の基準が分かりづらくて不安を感じていませんか?
本記事では、民法第877条の条文をわかりやすく現代語訳し、直系血族や兄弟姉妹・配偶者などの具体的な範囲を図解します。さらに、生活保護・児童手当・健康保険・税制ごとの違いや、実際の判定事例、トラブル時の法的対応まで徹底解説。
「どこまでが扶養義務者?」その疑問に、制度ごとの判定基準や最新の法改正情報を交えて明快にお答えします。最後まで読むことで、ご自身や家族の将来設計に安心と備えを持てるはずです。」
扶養義務者とは?民法877条の定義とまず押さえる基礎知識
扶養義務者の条文(民法第877条)と現代語訳 – 条文を短く引用し、平易に言い換える(「扶養の相互義務」等の語句を含める)
民法第877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定しています。つまり、親や子、祖父母・孫、兄弟姉妹など近い親族の間では、生活に困ったときに助け合う法的な責任、いわゆる扶養の相互義務が生じます。配偶者(妻・夫)もこの義務の対象です。生活費や必要な援助を行うことで、家族が社会的に孤立しないよう守る仕組みです。
「扶養義務者とは 簡単に」— 超要約(60〜100字) – 忙しい読者向けに結論先出しで定義を示す
扶養義務者とは、親・子・兄弟姉妹・配偶者など、家族や親族の中で経済的に援助する法的な義務を持つ人のことです。
用語整理:扶養義務者・被扶養者・扶養親族の違い – 用語を短く定義し検索語を網羅(扶養義務者とは/扶養親族とは 等)
下記の表で、混同しやすい言葉を整理します。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 扶養義務者 | 生活に困る家族・親族を経済的に援助する法的責任がある人 | 親、子、兄弟姉妹、配偶者 |
| 被扶養者 | 扶養を受ける側。経済的援助が必要な人 | 収入がない子、老親 |
| 扶養親族 | 税制や社会保険上で扶養とみなされる親族(扶養義務者とは範囲や条件が異なる) | 年収制限内の配偶者や子 |
扶養義務者は民法で定められ、生活保護や児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請時にも重要な意味を持ちます。扶養義務者の範囲や条件、関係する法律は、生活保護や離婚、相続など多様な場面で確認が求められるため、誤解のない理解が不可欠です。扶養義務は世帯が分かれていても関係する場合がありますが、詳細は制度や状況によって異なるため、具体例や行政への相談も有効です。
扶養義務者の範囲と優先順位(誰が対象か)
直系血族(父母・祖父母・子・孫)の位置づけ
直系血族とは、親・子供・祖父母・孫など、血のつながりが直線でつながる関係の親族を指します。民法により、これらの親族は「扶養義務者」として定められており、生活に困窮した場合には互いに経済的援助を行う義務があります。例えば、「扶養義務者とは親ですか?」という疑問に対しては、親も子供もどちらも扶養義務者となり得ることが法律で明確に規定されています。扶養義務は、生活保護や児童扶養手当などの行政手続きにおいても重要な役割を果たし、親や子供の経済状況が審査の対象となる場合があります。
直系血族の例
– 父母
– 祖父母
– 子
– 孫
上記の親族が生活に困窮した場合、互いに助け合うことが求められます。
兄弟姉妹・配偶者・事実婚の扱い
兄弟姉妹や配偶者も、法律で扶養義務者として扱われます。特に兄弟姉妹については「扶養義務者とは兄弟を含みますか?」という質問が多く見られますが、民法877条に基づき、兄弟姉妹同士でも扶養義務が成立します。配偶者も同様に、法的に強い扶養義務が課されており、場合によっては事実婚の相手も認められるケースがあります。
扶養義務者に該当する関係
– 兄弟姉妹
– 配偶者(妻・夫)
– 事実婚のパートナー(実態により判断)
収入や生活状況によって、実際に援助が求められるかどうかが決まります。
特別事情で拡張される親族(家庭裁判所の審判例)
一般的な扶養義務者の範囲を超えて、家庭裁判所の審判によって特別な事情が認められた場合は、3親等を超える親族(おじ・おば・甥姪など)にも扶養義務が拡張されることがあります。例えば、直系血族や兄弟姉妹がいない場合や、特別な事情がある場合などが該当します。しかし、こうした拡張は例外的であり、裁判所の判断により個別に決定されます。
扶養義務の順位ルール(一覧表想定)
扶養義務者の範囲が複数ある場合、誰が優先的に援助すべきかは明確な順位ルールが設けられています。生計を同じくしているか、年齢や収入などが考慮されます。
下記の表で優先順位を確認できます。
| 優先順位 | 関係 | 判断指標(主な基準) |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 生活を共にしていること、収入状況 |
| 2 | 直系血族(親・子) | 年齢、経済力、同居の有無 |
| 3 | 兄弟姉妹 | 生計維持の状況、収入 |
| 4 | 特別事情のある親族 | 家庭裁判所の判断 |
このように、まず配偶者や親子が優先され、次に兄弟姉妹、それ以外は特別な審判が必要となります。世帯分離や別居でも生計維持の実態があれば扶養義務が認められる点も重要です。扶養義務者の範囲と順位を正しく理解することで、生活保護や児童扶養手当などの行政手続きもスムーズに進められます。
実務上の判定基準:生計同一・収入・資産・年齢の各要素
生計を一にするとは何か(同居・仕送り・送金の実例)
生計を一にするとは、必ずしも同じ家に住んでいる必要はなく、生活費の一部を仕送りしたり、定期的に送金を行う場合も含まれます。扶養義務者が別世帯の場合でも、生活費・学費・医療費などを定期的に負担しているなら、生計を一にしていると判断されることが多いです。
主な判断例は以下の通りです。
- 同居:親や子と同じ家で暮らし、生活費を共有している場合
- 仕送り:遠方の親や学生の子供へ定期的に送金をしている場合
- 送金:必要なときに医療費や生活費を一時的に送る場合でも、頻度や額によって認められることがあります
別世帯でも、生活の実態として経済的な援助が行われていれば、生計同一と見なされます。ただし、単発的な支援ではなく、継続性や実態が重視されます。
収入や資産の判断基準(目安・計算法)
扶養義務者の収入や資産の水準は、生活保護や児童扶養手当の申請時にも重要な判定基準となります。一般的に、扶養義務者自身が最低限の生活を保障できない場合は、扶養義務の履行が難しいと判断されます。
下記のテーブルは、主な目安をまとめたものです。
| 判定項目 | 一般的な目安 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 年収 | 収入が生活保護基準を上回る | 地域や世帯人数で基準額は変動 |
| 資産 | 預貯金・不動産など | 生活維持に必要な範囲は除外 |
| 支出状況 | 必要経費・医療費等 | 扶養義務者の生活維持が優先 |
生活保護制度では、扶養義務者の収入が一定基準を超えると、援助要請や資産調査の対象となります。収入や資産の詳細な計算は自治体や制度ごとに異なるため、各制度の申請時には具体的な基準を確認することが重要です。
年齢・障害・学生など特殊ケースでの取り扱い
扶養義務の判定では、年齢や健康状態、学生かどうかなど、個別事情も重視されます。
- 年齢基準:未成年の子供や高齢の親の場合、扶養義務の範囲や程度が変わることがあります。
- 障害がある場合:特別児童扶養手当の対象となる障害のある子供は、通常より広い扶養義務が求められる場合があります。
- 学生の場合:大学や専門学校に通う子供に仕送りするケースも、生計同一の扱いとなります。
特殊ケースごとのポイントを以下にまとめます。
- 高齢者や障害者は、収入や資産がなく扶養義務が強く問われやすい
- 扶養義務者の年齢が若い場合(例:未成年の兄弟)、法的・実務的に義務の範囲が限定される
- 学生への定期的な仕送りは生計同一の証明となる
このように、年齢や障害の有無、学生かどうかといった状況によって、扶養義務の判定は柔軟に行われます。申請や相談時には、個別の事情も詳しく伝えることが大切です。
制度別の扱い比較:生活保護・児童手当・健康保険・税制
生活保護での扶養義務の扱い(照会・資産調査・請求手順)
生活保護の申請時、「扶養義務者とは 生活保護」の文脈で、親や子、兄弟姉妹、配偶者などが該当します。自治体はまず扶養義務者に対して仕送りや支援が可能かを照会し、必要に応じて資産や収入の調査を行います。照会は強制ではなく、実際の支援が期待できない場合や、扶養義務者との関係が疎遠な場合は、申請者の生活保護受給が優先されます。支援が可能と判断された際は、自治体から扶養協力依頼や請求が届くことがありますが、法的な強制力は限定的です。
- 扶養義務者:親、子、兄弟姉妹、配偶者など
- 資産調査:収入・資産状況を照会
- 請求手順:照会→協力依頼→支援可否の判断
児童扶養手当・特別児童扶養手当での扶養義務の意味
「児童扶養手当 扶養義務者 範囲」は、子どもを養育する親や親族が対象です。世帯分離をしていても、生活費の援助が可能と判断されれば、手当の申請や受給に影響する場合があります。特別児童扶養手当では、障害のある子どもを養育する親族が対象ですが、扶養義務者が複数いる場合や別居している場合も考慮されます。生計が完全に別であっても、資産や収入が一定額を超えると支給制限が発生します。
- 対象:親、祖父母、兄弟姉妹、親族
- 世帯分離:生活実態や援助有無で判断
- 扶養義務者の収入・資産で支給制限
健康保険・年金・税(扶養控除)との違いと注意点
健康保険や年金の「扶養家族数とは」、被保険者の配偶者や子ども、親などを指し、実際に生計を一にしているかが重要なポイントです。税制上の扶養控除は、所得税・住民税の軽減につながりますが、控除対象となる親族の範囲や収入要件が細かく定められています。いずれも実際の生活や援助の有無が問われるため、形式的な同居や名義だけでは認められません。
- 健康保険:生計同一・収入制限あり
- 年金:被扶養配偶者の要件を満たすこと
- 税制(扶養控除):所得基準・親族範囲を厳格に適用
比較表案:制度ごとの「扶養」基準(項目別)
| 制度名 | 対象となる扶養義務者 | 生計条件 | 証明資料例 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 親、子、兄弟姉妹、配偶者 | 実質的な援助可能性 | 戸籍謄本、収入証明 |
| 児童扶養手当 | 親、祖父母、兄弟姉妹、親戚 | 援助有無・世帯実態 | 住民票、所得証明 |
| 特別児童扶養手当 | 障害児の親、親族 | 別居も考慮 | 戸籍、診断書 |
| 健康保険 | 配偶者、子、親 | 生計同一、収入制限 | 健保申請書、住民票 |
| 税制(扶養控除) | 配偶者、直系尊属・兄弟姉妹 | 生計同一、所得制限 | 所得証明、扶養申告書 |
それぞれの制度で「扶養義務者」の定義や基準が異なるため、申請や手続きの際は自分の状況に合わせてしっかり確認することが重要です。制度ごとの違いを理解し、適切な対応を心がけてください。
判定フローチャート&代表事例集(実務でよくあるケースを解説)
判定フロー:同居?収入?請求の可否?(図解想定) – 「扶養義務者 判定」「扶養義務者とは 簡単に」を含める
扶養義務者かどうかを簡単に判定するためには、民法877条や各種手当の要件に基づき以下の3つのポイントを確認します。
| 判定ポイント | チェック内容 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 同居または生計一か | 同じ家に住んでいる、もしくは生活費を分担しているか | 生計が同じ場合、扶養義務の対象になりやすい |
| 対象親族の範囲 | 直系血族(親・子・祖父母・孫)や兄弟姉妹、配偶者に該当するか | 民法上の扶養義務者はこの範囲に限定される |
| 経済的援助の必要性 | 援助がないと生活が困難か、または公的制度で申請があった場合に必要とされるか | 生活保持義務か生活扶助義務かによって援助の度合いが異なる |
この判定フローを使えば、「扶養義務者とは 簡単に」ご自身やご家族が該当するかを素早くチェックできます。不安な場合は、専門家への相談も選択肢です。
ケース1:非同居の成人子が親の扶養義務者となるか – 判定過程と結論パターン
非同居の子供が親の扶養義務者となるケースは多くあります。民法では、同居していなくても直系血族であれば扶養義務が発生します。特に親が高齢や病気で生活保護を受ける場合、行政から「扶養義務者」として連絡が来ることがあります。
- ポイント
- 非同居でも親子関係があれば扶養義務者となる
- 収入や資産が十分でない場合、実際の援助義務は限定的
- 生活保護申請時、自治体が扶養照会を行う場合がある
| 状況 | 扶養義務者となるか |
|---|---|
| 別居・親の収入なし | 扶養義務者に該当 |
| 親に十分な年金・資産あり | 原則、援助義務はなし |
| 子に収入がない・学生 | 実質的な扶養義務は免除される |
このように、「扶養義務者とは 生活保護」などのキーワードで調べる方も多いですが、実際は経済状況や行政の判断により対応が異なります。
ケース2:兄弟間トラブル(拒否・縁を切るケース)の実務対応 – 「兄弟 扶養義務 拒否できる」「拒否 年収」等の語句を盛込む
兄弟姉妹間での扶養義務は直系血族よりも弱いものです。「兄弟 扶養義務 拒否できる」といった疑問に対しては、民法上、兄弟姉妹も扶養義務者に含まれますが、経済的余裕がない場合や事情がある場合は拒否が認められることもあります。
- ポイント
- 年収が一定以下なら拒否可能
- 家庭裁判所の判断で事情が考慮される
- 実務では、兄弟間での扶養請求は稀
| 兄弟の状況 | 拒否の可否 |
|---|---|
| 年収が生活費程度 | 拒否が認められることが多い |
| 高額な年収・資産あり | 拒否は難しい場合がある |
| 長期間絶縁状態 | 家裁で事情考慮の余地あり |
「兄弟 扶養義務 拒否 年収」などで検索される方は、具体的な収入や生活状況を確認し、必要に応じて弁護士や専門家に相談することが重要です。
ケース3:離婚後・事実婚・嫁いだ娘の取り扱い – 「扶養義務者とは 離婚」「嫁いだ娘は親の扶養義務がありますか」を扱う
離婚や事実婚、嫁いだ娘の扶養義務については疑問が多い分野です。離婚後も親子関係があれば民法上の扶養義務は残りますが、事実婚の場合、法律上の配偶者とは扱われません。嫁いだ娘も血族であるため、親に対する扶養義務は消滅しません。
- ポイント
- 離婚後も親子間の扶養義務は続く
- 事実婚は法的配偶者でなければ対象外
- 嫁いだ娘も親子関係があれば扶養義務者に該当
| 状況 | 扶養義務者の扱い |
|---|---|
| 離婚後の元配偶者 | 扶養義務なし(ただし子は該当) |
| 事実婚のパートナー | 法律上の配偶者でなければ対象外 |
| 嫁いだ娘と実親 | 親子関係があれば扶養義務者に該当 |
このように、生活状況や法律上の関係性によって扶養義務者の範囲や内容は変わります。不明点があれば、早めに専門家に確認することが安心につながります。
拒否・紛争・裁判での対応(法的手続きと解決の選択肢)
扶養義務の拒否は法的に認められるか – 「扶養義務 拒否」「兄弟 扶養義務 拒否」を論点化
扶養義務者には、民法第877条に基づき親族への扶養義務が課されています。しかし、すべてのケースで扶養義務を強制されるわけではありません。たとえば、兄弟姉妹間の扶養義務は直系血族よりも範囲が限定されており、本人の経済状況や生活の実態によっては、扶養の拒否が認められることもあります。
主な拒否理由としては、自分自身の生活維持が困難な場合や、支援対象者との関係性が著しく悪化している場合があげられます。特に兄弟姉妹の場合は、義務の程度が軽く、家庭裁判所での判断が分かれることがあります。
拒否が問題となった際は、以下の点が考慮されます。
- 扶養義務者の収入や資産状況
- 扶養を求める側の生活状況
- 双方の関係や過去の経緯
無条件に拒否が認められるわけではなく、家庭裁判所で個別に判断されます。
家庭裁判所・調停・訴訟の流れと必要書類 – 実務的な申立て・証拠の準備チェックリスト
扶養義務に関するトラブルが発生した場合、まずは話し合いによる解決が推奨されます。それでも解決しない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟が選択肢となります。以下の表に、一般的な手続きの流れと必要書類をまとめます。
| 手続き段階 | 内容 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 話し合い・協議 | 口頭または書面での交渉 | 家計状況の資料・収入証明など |
| 家庭裁判所での調停 | 第三者を交えて話し合い | 申立書・戸籍謄本・収入証明・支出明細 |
| 訴訟(審判) | 法的な強制力を持つ判決を求める | 訴状・証拠書類(生活状況、医療費明細等) |
証拠として有効なのは、給与明細、預金通帳、生活費の領収書、医師の診断書、住民票などです。裁判所はこれらの資料をもとに、扶養義務の有無や範囲、金額を判断します。
解決のための代替手段(公的支援・成年後見・家族信託等) – 具体的制度・手続の短い説明
扶養義務者との協議や裁判以外にも、利用できる公的支援や制度が複数存在します。経済的に困窮した場合や、家族だけで問題解決が難しい場合、以下の制度が役立ちます。
- 生活保護制度:最低限度の生活を保障し、必要な場合は扶養義務者への照会を行うが、拒否理由が認められれば支給が可能です。
- 特別児童扶養手当・児童扶養手当:障害児やひとり親家庭を対象に、親族の収入や資産に応じて支給条件が設定されています。
- 成年後見制度:判断能力が不十分な場合、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理や生活支援を行います。
- 家族信託:資産管理のために信託契約を結び、家族が代理で管理・運用する方法です。
これらを活用することで、家族間の負担やトラブルを軽減し、安心して生活を送ることが可能となります。家庭や状況に合わせて複数の制度を組み合わせることも有効です。
最新の動向・法改正のポイントと今後の注意点
成人年齢引き下げや所得基準変更の影響
近年の法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことは、「扶養義務者 何歳から」という疑問に直結します。成人になった子供であっても、生活が困難な場合には引き続き扶養義務の対象となるケースがあるため、年齢だけで判断しないことが重要です。また、生活保護や児童扶養手当などの制度では、扶養義務者の所得基準や判定方法も見直されることがあります。
例えば、所得基準の見直しが行われた場合、扶養義務者の範囲や実際に扶養を求められる基準が変わる可能性があります。特別児童扶養手当や生活保護の申請時には、扶養義務者の年齢や収入状況を確認し、制度の最新動向を踏まえて準備することが求められます。特に、親・子供・配偶者・兄弟姉妹など、親族間の扶養義務の範囲と条件を常に最新情報で把握しておくことがトラブル回避に繋がります。
地方自治体や制度運用のローカル差異(実務上の注意)
扶養義務者に関する法律や制度は全国共通ですが、実際の運用や細かな基準には地方自治体ごとの違いが存在します。たとえば、生活保護や児童扶養手当の申請時に求められる資料や、扶養義務の調査方法、必要な所得証明書類の範囲などは自治体によって異なります。
下記のようなポイントを意識しておくと安心です。
- 申請窓口での説明内容や必要書類の種類に差がある
- 地域独自のガイドラインや追加資料の提出を求められる場合がある
- 別世帯や別居の場合の取扱い基準に違いが生じることがある
このようなローカルルールを把握するためには、各自治体の公式サイトや配布されている最新のPDF資料を随時確認することが大切です。特に扶養義務者に関する定義や範囲は、自治体の窓口や相談員によっても解釈が異なる場合があるため、疑問点は必ず事前に問い合わせましょう。
実務担当者へのチェックリスト:更新タイムラインと資料管理
制度改正やガイドラインの更新が頻繁に行われるため、実務担当者や申請者が常に最新情報を把握できるよう、下記のチェックリストを活用してください。
| チェック項目 | 具体的な対応例 |
|---|---|
| 最新の法改正情報を確認 | 公式機関の発表や自治体PDFを定期的にチェック |
| 必要な申請資料を整理 | 申請時点で求められる書類リストを更新 |
| 地域ごとのルールを把握 | 各自治体の生活保護・児童扶養手当ガイドラインを確認 |
| 社内・家族間で情報共有 | 重要な変更点や注意事項を定期的に共有 |
| 相談窓口の連絡先を管理 | 不明点や例外対応時にすぐに問い合わせできる体制を整備 |
このような管理を徹底することで、法改正や運用変更へ柔軟に対応でき、申請時のトラブルや不備を未然に防ぐことが可能です。扶養義務者に関する行政サービスの利用を検討している場合や、家族・親族内での相談が必要な場合も、最新かつ正確な情報をもとに判断を行いましょう。
Q&A(よくある質問を網羅した短答集)
主なFAQ一覧
- 扶養義務は何歳まで続きますか?
- 甥や姪は扶養義務者に含まれますか?
- 扶養義務なしとはどのような意味ですか?
- 嫁いだ娘は親の扶養義務を負う必要がありますか?
- 扶養義務者は別世帯の場合でも該当しますか?
- 離婚した配偶者にも扶養義務は発生しますか?
- 兄弟姉妹の扶養義務はどこまで認められますか?
- 生活保護を申請する際、扶養義務者の収入や資産は調査されますか?
- 特別児童扶養手当や児童扶養手当の際の扶養義務者の範囲は?
- 扶養義務を拒否することは可能ですか?
扶養義務は何歳まで続きますか?
扶養義務には年齢の上限は定められていません。未成年の子どもに対しては親が扶養する義務があり、成人後も経済的自立が困難な場合や障害などがある場合には、引き続き扶養義務が発生します。逆に、親が高齢や病気で生活が困難となった場合は、子どもや他の扶養義務者が援助する必要があります。年齢よりも経済的自立や生活状況が判断の基準となります。
甥や姪は扶養義務者に含まれますか?
甥や姪は原則として扶養義務者には含まれません。民法上、扶養義務者は直系血族(親や子、祖父母、孫)および兄弟姉妹とされており、甥や姪はこの範囲外です。ただし、特別な事情があり家庭裁判所が認めた場合など、例外的なケースもまれにありますが、一般的には該当しません。
扶養義務なしとはどのような意味ですか?
扶養義務なしとは、法律上または制度上、経済的に援助をする義務が存在しないことを指します。たとえば、民法が定める扶養義務者の範囲外の親族や、独立して十分な収入がある場合などは扶養義務がありません。また、扶養義務のある関係でも、特別な事情で免除される場合があります。
嫁いだ娘は親の扶養義務を負う必要がありますか?
嫁いだ娘も親の子であるため、直系血族となり、民法上の扶養義務は継続します。結婚して姓が変わった場合でも、親子関係が消滅するわけではありません。親が生活困難となった場合には、嫁いだ娘にも扶養義務が発生しますので注意が必要です。
扶養義務者は別世帯の場合でも該当しますか?
扶養義務者は同居していなくても該当します。民法上の扶養義務は血縁や婚姻関係に基づくものであり、世帯の分離や居住地が離れていても影響しません。ただし、生活保護や各種手当の申請時には生計を一にしているかどうかが判断基準となることがあります。
離婚した配偶者にも扶養義務は発生しますか?
離婚した場合、原則として配偶者の扶養義務は消滅します。ただし、離婚後に扶養的財産分与や婚姻費用分担の合意がある場合、または子どもがいる場合には養育費の支払い義務が生じますが、元配偶者そのものへの扶養義務はありません。
兄弟姉妹の扶養義務はどこまで認められますか?
兄弟姉妹も扶養義務者に含まれますが、直系血族に比べて義務の範囲は限定的です。兄弟姉妹同士の場合は、生活保持義務ではなく、生活扶助義務(最低限の援助)にとどまります。具体的な援助内容は経済状況や家庭裁判所の判断により異なります。
生活保護を申請する際、扶養義務者の収入や資産は調査されますか?
生活保護の申請時には、扶養義務者となる親族の収入や資産が調査されます。自治体は扶養照会を行い、経済的援助が可能かどうかを確認します。ただし、必ずしも扶養が強制されるわけではなく、実際の支援が困難な場合は生活保護が受給できるケースも多くあります。
特別児童扶養手当や児童扶養手当の際の扶養義務者の範囲は?
特別児童扶養手当や児童扶養手当の場合も、扶養義務者は直系血族や兄弟姉妹が基本となります。世帯分離している場合や別居の場合でも、実際の生計状況や援助の有無が審査の際に考慮されます。複数の扶養義務者がいる場合は、それぞれの事情に応じて判断されます。
扶養義務を拒否することは可能ですか?
やむを得ない事情がある場合、例えば経済的余裕がない、虐待や絶縁状態など正当な理由が認められる場合には、扶養義務の履行を拒否できることがあります。拒否が争われた場合は家庭裁判所が事情を調査し、義務の有無や範囲を判断します。


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