「マンションの固定資産税は本当に“かからない”ことがあるのか?」と不安や疑問を抱えていませんか。特に、購入や相続、将来の売却を考えると、毎年の税金負担は見逃せないポイントです。実際には、マンションにも原則として固定資産税が課税されますが、【建物・土地の評価額が一定基準(免税点:土地30万円、建物20万円)未満の場合】や、災害等で利用できないケースなど、例外的に「課税されない」こともあります。
また、新築マンションでは【5年間】税額が半額に軽減される特例や、認定長期優良住宅なら【7年】もの長期減額が適用される場合も。中古マンションでも築年数や評価額の下落により、税額は大きく変動します。例えば、評価額3,000万円の物件では標準税率1.4%を適用すると年約42万円ですが、軽減措置や特例の有無で負担は大きく異なります。
「自分のマンションがどの条件に当てはまるのか」「具体的にいくら税金がかかるのか」──そんな疑問を解消したい方へ。
この記事では、最新の軽減措置や免税点の実例、計算シミュレーションまで、実務経験に基づいた信頼性の高い情報をもとに、具体的な対策と注意点を解説します。最後まで読むことで、損をしないマンション税金対策の全体像がわかります。
マンション固定資産税「かからない」の真相と免税点の条件
マンションに住む方の間で「固定資産税がかからないケースがあるのでは?」という疑問が多く見られます。しかし、原則としてマンションも固定資産税の課税対象です。特に新築マンションの場合でも、土地・建物・共用部分それぞれに課税されます。とはいえ、一定の条件下では「かからない」ケースや軽減措置が存在します。ここでは、課税の基本と例外、免税点などについて正確かつ専門的に解説します。
固定資産税が原則課税される理由とマンションの扱い – 土地・建物・共用部分の課税対象範囲を明確化
固定資産税は、登記された不動産(土地・建物)に対して毎年課税される税金です。マンションの場合、専有部分だけでなく、敷地や共用部分も持分割合に応じて課税されます。これは分譲マンション・中古マンションいずれも同様で、「マンション固定資産税ない」ということはありません。
課税対象の範囲は下記の通りです。
| 課税対象 | 内容 |
|---|---|
| 土地 | 敷地全体を所有割合で按分 |
| 建物 | 専有部分・共用部分とも課税 |
| 共用部分 | 持分割合で各所有者に課税 |
このように、マンションの土地・建物には必ず固定資産税が課税されます。また、「マンション 固定資産税 おかしい」と感じる場合は、評価額や面積の確認が有効です。
マンション土地固定資産税かからない例外ケース – 公園・私道・災害被害修復不能の非課税事例
一部例外として、マンションの土地や建物が固定資産税の課税対象外となる場合があります。代表的な非課税ケースは以下の通りです。
- 公園や広場として自治体に寄付された土地
- 無償開放の私道(通行のためだけの道路)
- 災害などで建物が修復不能となり、登記抹消された場合
これらは一般的なマンション住戸にはあまり該当しませんが、条件を満たせば固定資産税が「かからない」ことがあります。
免税点未満で固定資産税がかからない具体例 – 課税標準額合計の基準とマンション適用シナリオ
固定資産税には「免税点」が設定されています。課税標準額の合計が、土地で30万円未満、建物で20万円未満の場合は課税されません。マンションでもこの免税点を下回る場合は、固定資産税が発生しないことになります。
| 種別 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円未満 |
| 建物 | 20万円未満 |
例えば、築年数が非常に古く評価額が大きく下がった中古マンションや、分譲区分が極端に小さい場合などが該当します。ただし、一般的な分譲マンションや新築・中古マンションでは、評価額が免税点を下回るケースはまれです。税額が気になる場合は、評価額や免税点の確認をおすすめします。
新築マンション固定資産税の軽減措置と適用期間
新築マンションを購入した場合、多くの方が「固定資産税がかからないのでは?」と疑問を抱きますが、実際には固定資産税は必ず発生します。ただし、特定の条件を満たせば、税額が一定期間大きく軽減される特例があります。特に耐火・準耐火構造のマンションは、5年間にわたり税額が1/2に減額される制度が設けられています。この軽減措置を活用することで、初期の税負担を大きく抑えることができます。物件価格や築年数ごとの税額目安を知りたい方は、マンション固定資産税計算ツールやシミュレーションサイトの活用もおすすめです。
新築マンション5年減額の対象条件一覧 – 3階建以上耐火・準耐火、居住割合1/2以上詳細
新築マンションの固定資産税軽減措置を受けるには、次の主要条件が必要です。
- 建物が耐火構造または準耐火構造(3階建以上の鉄筋コンクリート造など)
- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 物件全体の1/2以上が居住用であること
- 令和8年3月31日までに新築されたこと
この軽減措置は、新築後5年間に限り、住宅部分(120㎡まで)の固定資産税が1/2となります。分譲マンションや中古マンションでも新築時の残存期間が引き継がれる場合があり、築年数によって適用期間が異なる点にも注意が必要です。
下記の表で主な条件をまとめます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 構造 | 耐火・準耐火(3階建以上RC造等) |
| 床面積 | 50㎡以上280㎡以下 |
| 居住割合 | 建物全体の1/2以上が居住用 |
| 軽減期間 | 新築後5年 |
| 適用限度 | 居住部分120㎡まで |
| 築年数による適用 | 新築から5年以内は残期間適用 |
120㎡限度の課税床面積計算方法 – 居住部分計算ルールと限度超過時の扱い
固定資産税の軽減は、居住部分の床面積が120㎡までに限定されています。120㎡を超える場合、超過部分については軽減措置が適用されません。計算方法は以下の通りです。
- マンション全体の専有面積(登記簿の数値)を確認
- 購入住戸の床面積が120㎡を超える場合、120㎡までが減額対象
- 複数の用途(事務所兼用など)の場合は、居住部分が全体の1/2以上であることが必要
例えば、居住部分が150㎡の場合、120㎡分のみ軽減措置が適用され、残り30㎡は通常通り課税されます。マンション土地部分の軽減も併用できるため、総合的な税負担の確認が重要です。
認定長期優良住宅の7年減額特例 – 戸建5年vsマンション7年の違いと認定取得条件
新築マンションが認定長期優良住宅の基準を満たす場合、さらに優遇された軽減措置が適用されます。具体的には、固定資産税の1/2減額期間がマンションなら7年間に延長されます。
| 種別 | 減額期間 | 減額対象床面積 |
|---|---|---|
| 一般戸建住宅 | 5年間 | 120㎡まで |
| 一般マンション | 5年間 | 120㎡まで |
| 長期優良戸建 | 5年間 | 120㎡まで |
| 長期優良マンション | 7年間 | 120㎡まで |
長期優良住宅の認定を受けるには、耐震性、省エネ性、劣化対策など厳しい基準を満たす必要があります。この認定を取得することで、長期間にわたり税負担を抑えることができるため、マンション購入時には認定有無の確認が大変重要です。また、分譲マンションでも全体で長期優良住宅の認定を受けている場合に限られるため、事前に売主や管理会社に確認しましょう。
中古マンション固定資産税築年数別シミュレーションと税額目安
中古マンション固定資産税築30年・築20年の税額例 – 評価額下落率と年税額変化(例:3,000万物件)
中古マンションの固定資産税は築年数が進むほど税負担が軽くなる傾向があります。築20年と築30年では、建物の評価額が大きく下落し、税額も低下します。例えば、購入時3,000万円だったマンションの場合、築20年では建物評価額が新築時の30〜40%程度に下落し、築30年では20~25%程度まで落ちるケースが一般的です。
下記のテーブルは、建物部分のみの年税額目安を示しています。
| 築年数 | 評価額目安 | 年間固定資産税(1.4%) |
|---|---|---|
| 新築 | 2,000万円 | 28万円 |
| 20年 | 700万円 | 9.8万円 |
| 30年 | 500万円 | 7万円 |
※土地部分は立地や面積によるため別途確認が必要です。
築年数が経過すると、固定資産税の負担が大幅に軽減されることがわかりますが、管理状態や立地によって評価額は変動するため、最新の評価額は自治体で確認しましょう。
中古マンション固定資産税築40年・築50年の注意点 – 老朽化評価と特例引継ぎ可否
築40年や築50年の中古マンションでは、建物評価額がほとんど残らず、固定資産税は土地部分が主な課税対象となります。築40年以上になると、建物評価額がほぼゼロに近づくケースも多く、税額も最小限です。ただし、耐震改修などを行った場合は一定の減額措置が適用される場合があります。
また、新築時に適用された固定資産税の減額特例(新築特例や長期優良住宅特例)は、築年数の経過によりすでに適用期間が終了しているため、中古マンション購入時に引き継ぐことはできません。
購入時の確認ポイント
- 建物評価額は築40年でほぼゼロになることが多い
- 減額特例は築年数に応じ適用外
- 耐震改修などで新たな軽減措置が受けられる場合あり
評価額の根拠や減額措置の可否は、必ず自治体の資産税担当窓口で確認しましょう。
2,000万・4,000万マンション固定資産税シミュレーション – 価格帯別年税額目安と変動要因
マンションの価格帯ごとに固定資産税額の目安を把握することは、資産計画に不可欠です。下記のテーブルで、2,000万円・4,000万円のマンションを例に税額シミュレーションを示します。
| 物件価格 | 建物評価額(目安) | 年間固定資産税(1.4%) |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 1,000万円 | 14万円 |
| 4,000万円 | 2,000万円 | 28万円 |
※実際の評価額は築年数、立地、面積、共用部分割合などで上下します。
固定資産税の主な変動要因
- 築年数(古くなるほど評価額が下がる)
- 立地や土地評価額(都心部は高い傾向)
- 建物の構造や規模、耐火性能
- 賃貸用か自己居住用か
マンションごとの評価額や税額を正確に知りたい場合は、自治体の固定資産税評価証明書やシミュレーションサイトを利用して必ず確認してください。購入や売却を検討する際は、最新の評価額と課税内容をもとに資金計画を立てることが重要です。
マンション固定資産税計算ツール活用と手順ガイド
固定資産税計算ツールの選び方と入力項目 – 主要ツール比較と評価額取得方法
マンションの固定資産税を正確に算出するためには、信頼性の高い計算ツールを選ぶことが重要です。選定時は、入力項目の詳細さや最新の税制に対応しているかを必ず確認しましょう。特に、物件の所在地や築年数、専有面積、評価額の入力ができるツールがおすすめです。下記のポイントを押さえて選ぶと効率的です。
- 物件の所在地(市区町村別課税標準が反映される)
- 築年数(新築特例や減額措置の自動反映)
- 専有面積と土地持分
- 固定資産税評価額の入力や自動取得機能
入力時に必要な評価額は「固定資産税課税明細書」で確認できますが、手元にない場合は市区町村の役所で課税台帳を閲覧することも可能です。
| ツール名 | 評価額自動取得 | 新築特例反映 | 土地持分対応 |
|---|---|---|---|
| A社計算ツール | 〇 | 〇 | 〇 |
| B社シミュレーター | × | 〇 | 〇 |
| C社比較サイト | 〇 | × | 〇 |
マンション固定資産税計算シュミレーション実践例 – 仮想物件入力→結果解釈の流れ
実際に計算ツールを利用する際の流れを解説します。まず、以下の情報を準備します。
- マンションの所在地
- 固定資産税評価額(建物・土地それぞれ)
- 専有面積と土地の持分
- 築年数・新築年月日
これらをツールに入力すると、税額が自動計算されます。新築の場合、特例で税額が半額になる期間(マンションは原則5年間)が反映されるので、正確な築年数入力が重要です。もし認定長期優良住宅なら、7年間の減額が適用されます。
税額の内訳や軽減措置の結果は、ツールの結果画面に一覧表示されます。ポイントは、「土地」「建物」それぞれの税額と軽減後の合計税額を確認し、納税計画を立てることです。
評価額確認と税率1.4%の適用手順 – 路線価・固定資産税課税台帳の調べ方
マンションの固定資産税評価額は、市区町村から送付される「課税明細書」に記載されています。手元にない場合は、市区町村役場の資産税課で「固定資産税課税台帳」を閲覧できます(本人確認書類が必要です)。
評価額を確認できたら、原則として「評価額×1.4%」が税額の目安です(特例適用時は減額後の評価額に税率を乗じます)。土地部分は住宅用地特例で最大1/6まで軽減されるケースも多いため、必ず専有面積や土地持分を考慮しましょう。
| 項目 | 手順 |
|---|---|
| 評価額確認 | 課税明細書または役所で台帳閲覧 |
| 税率適用 | 評価額に1.4%(都市計画税は別途) |
| 土地特例 | 小規模住宅用地1/6、一般住宅用地1/3の軽減 |
適切な手順とツール活用で、納税額の予測や節税対策もスムーズに行うことが可能です。
住宅用地特例でマンション土地固定資産税を1/6・1/3軽減
マンションの土地にかかる固定資産税には、住宅用地特例が適用されることで大幅な軽減が受けられます。この特例により、マンションの所有者は毎年の税負担を大きく減らすことが可能です。特に「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の区分により、最大で1/6まで税額が軽減されるケースもあります。マンションの固定資産税が「かからない」と感じる理由の多くは、この特例による大幅な減額が影響しています。
小規模住宅用地1/6減額のマンション適用範囲 – 戸数×200㎡限度の計算式と例
マンションの土地で最も大きな軽減を受けられるのが「小規模住宅用地」の特例です。これは、1戸あたり200㎡までの土地部分に対して、固定資産税が1/6に減額される措置です。具体的な計算方法は以下のとおりです。
| 区分 | 減額率 | 限度面積 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 1/6 | 戸数 × 200㎡まで |
| 一般住宅用地 | 1/3 | 戸数 × 200㎡を超えた住宅用地部分 |
例えば、30戸の分譲マンションの場合、合計で6,000㎡(30戸×200㎡)までが1/6の軽減対象となります。これにより、マンションの固定資産税負担は大きく抑えられ、所有者の節税メリットが非常に高くなります。
一般住宅用地1/3減額と都市計画税併用 – 合計税軽減効果の事例
小規模住宅用地の限度面積を超えた場合、超過分は「一般住宅用地」として1/3の軽減が適用されます。さらに、都市計画税についても特例があり、こちらは小規模住宅用地で1/3に減額されます。
| 税目 | 小規模住宅用地 | 一般住宅用地 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1/6 | 1/3 |
| 都市計画税 | 1/3 | 2/3 |
この二重の軽減措置によって、マンションの土地にかかる税金は大幅に減額されます。例えば、所有するマンションの土地評価額が高額であっても、実際の納税額は大幅に抑えられるため、新築や中古、築年数に関わらず強いメリットがあります。
タワーマンション土地固定資産税の特例例外 – 高層階評価加算と対策ポイント
一部のタワーマンションでは、土地の固定資産税の特例が通常のマンションよりも不利になるケースがあります。高層階の住戸ほど「土地持分」が再計算され、評価額が増加する「高層階評価加算」の仕組みが導入されているためです。
この場合、同じマンション内でも高層階の方が納税額が高くなることがあります。対策としては、購入前に土地持分や評価方法を必ず確認し、シミュレーションサイトや専門家への相談を活用することが重要です。土地特例の適用範囲と評価方法を正確に把握することで、想定外の税負担を防ぐことができます。
リフォーム・高齢者向けマンション固定資産税減額措置
耐震リフォーム固定資産税1/3減額条件 – 改修費用50万超・120㎡限度の翌年適用
耐震リフォームを実施したマンションは、一定の条件を満たせば固定資産税が1/3減額されます。主な条件は下記の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象工事 | 耐震改修工事(現行耐震基準への適合) |
| 改修費用 | 50万円を超えること |
| 床面積 | 120㎡までが減額対象 |
| 適用タイミング | 改修工事が完了した翌年度の1年間 |
ポイント
– 工事内容が確認できる書類や証明書の提出が必要
– 申請は各自治体へ、期限内に忘れず手続きすること
この減額措置を利用することで、標準税額より大幅な節税が可能です。築年数の経過したマンション所有者や購入者は、耐震リフォームを検討する際に必ず確認しましょう。
バリアフリー・省エネ改修工事の軽減詳細 – 高齢者居住要件と床面積基準
バリアフリー改修や省エネ工事を行った場合も、固定資産税の軽減措置が受けられます。主なポイントは次の通りです。
| 軽減措置 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
|---|---|---|
| 減額期間 | 翌年度1年 | 翌年度1年 |
| 減額内容 | 1/3減額 | 1/3減額 |
| 面積限度 | 100㎡まで | 120㎡まで |
| 主な要件 | 65歳以上の高齢者等が居住 | 一定の省エネ基準クリア |
バリアフリー改修の例
– 手すり設置
– 段差解消
– 廊下の拡幅
省エネ改修の例
– 二重サッシ設置
– 断熱材追加
高齢者が居住している場合や、将来の相続・長期利用を見据えたリフォームには特に有効です。申請時は工事内容や居住者の年齢条件をしっかり確認しましょう。
空き家リフォーム固定資産税対策 – 空き家特例とタイミング注意点
空き家となったマンションのリフォームや活用にあたっても、固定資産税の特例措置があります。主な注意点を整理します。
- 一定の耐震リフォームや用途変更を行い、再び居住可能な状態にすることで、税額の軽減を受けることが可能
- 特例の適用には「空き家解消後の入居」や「工事完了後の用途変更」など、具体的な条件が課せられています
- 申請には工事内容を証明する書類が必要であり、自治体ごとに受付期間や手続き方法が異なります
注意点
1. リフォーム前後の用途や居住状況を必ず確認
2. 工事終了後の申請期限を逃さないこと
3. 空き家状態のままでは優遇を受けられない
マンションを相続した場合や、長期間空室となっていた物件の活用を考える際は、リフォームと固定資産税特例の同時活用が有効です。物件ごとの条件や自治体のルールを事前に調べて進めることが重要です。
売却・相続・取得時のマンション固定資産税特例と注意
マンション不動産取得税軽減と免税点 – 新築1,200万控除・中古耐震要件
マンションを購入する際、不動産取得税の軽減措置が大きなポイントとなります。新築マンションの場合、建物に対して1,200万円の特別控除が設けられており、さらに床面積が50㎡以上240㎡以下の場合に適用されます。中古マンションでは耐震基準適合が必須で、1982年以降に建築された物件や、耐震証明書のある物件が対象となります。
| 種類 | 控除額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 新築 | 1,200万円 | 床面積50~240㎡、自己居住用 |
| 中古 | 1,200万円 | 床面積50~240㎡、耐震基準適合 |
軽減措置を受けるには、取得後に自治体に申告が必要です。免税点は土地10万円、建物23万円未満の場合に発生しますので、評価額を必ず確認しましょう。
中古マンション取得税計算方法 – 床面積50-240㎡条件と評価額基準
中古マンションの不動産取得税は、評価額を基準に計算されます。床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、最大1,200万円の控除が可能です。計算方法は「固定資産税評価額 × 3%」が基本となり、控除額を差し引いた上で税額が決定します。
- 固定資産税評価額を確認
- 控除額(最大1,200万円)を差し引く
- 差引後の金額に3%を乗じて算出
例えば、評価額が2,000万円の場合、1,200万円控除後の800万円に3%を乗じ、税額は24万円となります。耐震要件を満たさない場合は控除が受けられないため、取得前に必ず確認してください。
売却時・相続時固定資産税の扱いと残期間引継ぎ – 新築特例残年数処理と相続評価差
マンションを売却した場合、固定資産税の課税義務は、その年の1月1日時点の所有者に発生します。売却時の引渡し後も、その年の固定資産税は売主が一括納付する慣例が多く、買主との間で日割り清算が行われます。
新築マンションの固定資産税減額特例(5年または7年)が適用中に売却した場合、残りの軽減期間は買主に引き継がれます。相続の場合も同様に、未経過期間があれば新たな所有者が軽減措置を受けられます。ただし、相続時の評価額は時価ではなく、固定資産税評価額で算定されるのが一般的です。
- 売却時:1月1日現在の所有者が納税義務者
- 新築特例残期間:買主へ引継ぎ可能
- 相続時:評価額は固定資産税評価額を基準
これらの特例や注意点を理解し、事前に確認して取引や相続に臨むことが重要です。
マンション固定資産税納税トラブル対処と相談事例
固定資産税おかしいと感じた時のチェックリスト – 評価額異議申立と修正事例
マンションの固定資産税が「おかしい」と感じた場合、まず納税通知書や評価明細書をしっかり確認しましょう。特に評価額や課税標準額、面積や構造の記載ミスがないかが重要です。次のリストでチェックできます。
- 評価額や課税標準額が大きく上がっていないか
- 面積や築年数、耐火構造に誤りがないか
- 土地部分や共有部分の評価方法が適切か
異議がある場合は、自治体へ「評価額の異議申立」を行うことが可能です。申立期間は納税通知書到着後、通常は3カ月以内となります。実際に評価額が訂正され、税額が減額されたケースも多いです。
| チェック項目 | 対応方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 評価額の誤り | 評価明細書で確認 | 申立ては期間内に必須 |
| 面積・構造の記載ミス | 登記簿と照合 | 誤記は自治体に連絡 |
| 土地・建物の用途区分 | 用途区分欄を確認 | 用途違いは軽減漏れの原因 |
納税通知書確認と支払い遅延ペナルティ – スケジュールと分割納付方法
納税通知書は毎年4~6月ごろに届きます。内容を確認し、支払いが遅れないよう注意しましょう。納期限を過ぎると延滞金や督促手数料が課される場合があります。
納付スケジュールと分割納付方法は以下の通りです。
- 納期は年4回(自治体により異なる)
- 一括納付も分割納付も選択可能
- 口座振替やコンビニ払いも利用可能
| 納付方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 一括納付 | 煩雑さが少ない | 資金計画に注意 |
| 分割納付 | 資金計画が立てやすい | 各期納期限を厳守 |
| 口座振替 | 手間が省ける | 残高不足に注意 |
支払いが遅れると延滞金が発生するため、計画的な納付が大切です。納付が難しい場合は、事前に自治体へ相談することで分割納付の相談も可能です。
生活保護・被災者減免申請手順 – 申請条件と必要書類一覧
経済的事情や災害被害で納付が困難な場合、固定資産税の減免制度が利用できます。主な対象は生活保護受給者や被災者などです。申請には条件を満たし、必要書類をそろえる必要があります。
| 減免対象 | 申請条件 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 生活保護受給者 | 生活保護受給世帯であること | 生活保護受給証明・本人確認書類 |
| 被災者 | 地震・火災などで住宅が損壊した場合 | 罹災証明書・納税通知書・本人確認書類 |
| その他低所得者 | 所得基準を満たすこと | 所得証明書・納税通知書 |
申請は市区町村の税務課窓口で行い、受付期間や必要書類は自治体ごとに異なる場合があります。事前に公式ホームページや窓口で確認し、早めに手続きを進めることが大切です。固定資産税の負担が軽減されることで、生活再建や資産維持にもつながります。
よくあるマンション固定資産税疑問と事例解答
マンション3000万円固定資産税はいくら?具体例 – 標準評価額からの税額推計
マンションの固定資産税は、課税標準額に税率1.4%を乗じて算出されます。新築の場合は5年間、課税標準額が1/2となる特例措置が適用されます。例えば、3000万円のマンションを購入した場合、評価額が購入価格と同等と仮定すると以下の通りです。
| 評価額 | 軽減期間(5年)税額 | 軽減終了後税額 |
|---|---|---|
| 3000万円 | 21万円/年 | 42万円/年 |
- 新築マンションは初年度から5年間、固定資産税が半額になります。
- 6年目以降は軽減措置が終了し、税額は2倍になります。
- 固定資産税の評価額は実際の購入価格より低くなることも多いため、事前に自治体へ確認しましょう。
中古マンション4000万固定資産税と築年数影響 – シミュレーション結果と変動幅
中古マンションの固定資産税は、築年数が経過するほど評価額が下がり、税額も低くなります。4000万円の中古マンションの場合、築10年と築30年で税額に差が出ます。
| 築年数 | 評価額割合(目安) | 年間税額(推計) |
|---|---|---|
| 10年 | 約60% | 約33.6万円 |
| 20年 | 約40% | 約22.4万円 |
| 30年 | 約20% | 約11.2万円 |
- 築年数の経過により評価額が下がり、税負担も軽減されます。
- 築30年を超えると固定資産税が大きく下がる傾向が見られます。
- 中古マンションの評価額は各自治体の評価基準や修繕状況によって異なるため、購入前に必ず確認しましょう。
固定資産税0円になるマンションケース一覧 – 免税点・特例満了後低評価事例
マンション固定資産税が0円になるケースは非常に限定的です。主に以下の条件が該当します。
- 建物の評価額が20万円未満
- 土地の評価額が30万円未満
- 被災や用途変更等による課税免除
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 築年数が非常に古く評価額20万円未満 | 固定資産税はかかりません |
| 分筆され極端に小さな土地 | 評価額30万円未満は土地部分が免税 |
| 災害による損壊や用途変更 | 一時的な免除や課税除外となる場合あり |
- 築40年以上や、極小区分所有の物件が主な該当例です。
- 一般的な分譲マンションや中古マンションでは固定資産税が0円になることはほとんどありません。
- 固定資産税がかからない場合でも、都市計画税など他の税金が発生する可能性がありますので注意してください。


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