「退職金を受け取った後、年末調整で“どう対応すればいいか”迷っていませんか?『退職金は年末調整の対象?確定申告は必要?』と悩む方も多いはずです。実は、退職所得は分離課税扱いのため原則として年末調整の対象外ですが、前職の退職金に関する源泉徴収票を受け取った場合や、転職・一時金受取などケースによって対応が異なります。
例えば、【勤続年数20年】で支給される退職金は、退職所得控除の計算式に基づき約800万円が非課税となります。これを超えた金額に対してのみ税金が発生するため、正しい控除額の把握と計算が重要です。また、2024年以降の法改正や復興特別所得税の影響も実務で見逃せません。
この記事では、個人・人事担当者別に【退職金の年末調整・申告手続き】を具体例でわかりやすく解説します。「損をしないためのポイント」や、よくあるミスの防止策、最新の税制改正対応まで網羅しているので、最後まで読むことで迷いや不安を一つひとつ解消できるはずです。
「退職金と年末調整の正しい知識」を身につけ、安心して新しいスタートを切りましょう。
年末調整における退職金の全体像と結論(導入・要点整理)
年末調整 退職金 の要点サマリ(結論を明確に)
退職金は年末調整の対象外です。退職金は「退職所得」として分離課税され、支給時に源泉徴収で所得税・住民税が精算されるため、年末調整で再度調整されることはありません。
ただし、以下の例外や関連ポイントがあります。
- 退職金の源泉徴収票は年末調整で提出不要
- 勤続年数や退職金額によって税額が異なるため、控除額や計算方法の確認が重要
- 医療費控除や寄付金控除など、他の控除を利用する場合は確定申告が必要となるケースがある
退職金と給与所得は税制上の扱いが異なり、「年末調整 退職金 含まれる」という誤解が生じやすいですが、年末調整では給与所得のみが対象です。
転職や中途退職時も、前職の退職金は新たな勤務先での年末調整には影響しません。
想定するケース一覧(この記事で扱う具体ケース)
退職金と年末調整に関する代表的なケースを整理します。
| ケース | 退職金の年末調整対象 | 必要な手続き・注意点 |
|---|---|---|
| 年内退職し退職金を受給した | 対象外 | 退職金の源泉徴収票は確定申告用に保管 |
| 転職し前職で退職金を受給 | 対象外 | 新勤務先で年末調整時に退職金情報は不要 |
| 配偶者や家族が退職金を受給 | 対象外 | 扶養控除判定時も退職所得は年収に含めない |
| 退職金と給与以外に所得がある | 対象外 | 医療費控除等を使う場合は確定申告が必要 |
主な具体例
- 退職後に退職金を受け取った場合、その年の年末調整では退職金は無関係
- 転職し新たな勤務先で年末調整を受ける場合も、前職の退職金は対象外
- 配偶者が退職金を得た場合でも、配偶者控除や扶養控除の年収判定にはカウントしない
- 給与所得以外に退職所得がある場合、退職金部分については確定申告でのみ調整が可能
要点整理リスト
- 退職金は年末調整で調整されない
- 源泉徴収票は確定申告時の提出用
- 扶養・配偶者控除の年収判定から除外
- 他の所得や控除がある場合は確定申告が必要
このように、退職金の年末調整に関わるさまざまなケースを正しく理解し、それぞれに適切な手続きを行うことが重要です。
退職金の税制と「なぜ年末調整の対象外か」:制度の仕組みを正確に理解する
退職所得の定義と課税方式(分離課税の意義)
退職金は、長年の勤務の功労に対して一時的に支給される所得であり、所得税法では「退職所得」として独立した課税区分が設けられています。退職所得は給与所得とは異なり、他の収入と合算せず、分離課税方式が採用されています。これは、まとまった金額を一度に受け取る性質上、通常の給与と同じく課税すると税負担が過度になるためです。
分離課税を適用することで、税金の負担を合理的な水準に調整し、退職者の経済的負担軽減を図っています。年末調整は給与所得を対象とした制度であり、退職所得は支給時に源泉徴収と課税処理が完結するため、年末調整には含まれません。
退職所得控除の計算式と勤続年数別早見表(具体数値)
退職金の税額計算で重要なのが「退職所得控除」です。これは勤続年数に応じた非課税枠で、以下の計算式で算出されます。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
例えば、勤続年数25年の場合は
800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円が控除されます。
退職所得の金額は、
(退職金受取額-退職所得控除)×1/2
で計算されます。
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
この仕組みにより、多くの人が退職金にかかる税金を大幅に軽減できます。
復興特別所得税・住民税の扱いと年末調整との関係
退職金には所得税のほか、復興特別所得税および住民税も課税されます。支給時に会社がこれらの税金を源泉徴収し、税務処理が完了します。税率は、退職所得の課税対象金額に各税率を乗じて算出されます。
年末調整は毎月の給与や賞与に対して過不足を調整する制度ですが、退職所得はすでに分離課税・源泉徴収で納税が完了しているため、年末調整の対象になりません。
主なポイントは以下の通りです。
- 復興特別所得税は所得税額の2.1%が追加される
- 住民税もあわせて源泉徴収される
- 退職金受給時点で課税処理が完了するため年末調整は不要
これにより、退職金が「年末調整でどうなるのか」「記入方法は?」といった疑問も、支給時に全て処理されていると理解でき安心です。
前職の退職金(源泉徴収票あり)の実務対応:個人・人事別ステップバイステップ
個人が取るべき手順(源泉徴収票を持っている場合)
前職から退職金を受け取り、源泉徴収票が発行された場合、まずは内容を正確に確認することが重要です。通常、退職金は年末調整の対象外であり、退職所得として分離課税され、支給時に税額が確定します。個人で行うべき主なステップを整理します。
- 源泉徴収票の確認
– 退職金額、退職所得控除額、源泉徴収税額が正しく記載されているかチェック。 - 年末調整時の提出可否
– 新しい勤務先の年末調整では退職金の源泉徴収票は提出不要。 - 確定申告の必要性
– 医療費控除や寄附金控除など退職金以外の控除を受けたい場合のみ、確定申告を検討する。 - 扶養控除・配偶者控除への影響確認
– 退職金は扶養判定や配偶者控除の年収要件には含まれない。
これらを順に確認することで、退職金の税務処理に関する不安やミスを防ぐことができます。
会社(人事)が行うべき処理フロー(中途入社者の源泉票受領時)
中途入社者が前職で退職金を受け取っており、源泉徴収票を提出した場合の会社側の対応は正確さが求められます。人事担当者が行うべき主な手順は下記の通りです。
- 源泉徴収票の受領・内容確認
– 支払金額、控除額、勤続年数、源泉徴収税額が正しいか確認。 - 年末調整での扱い
– 退職金の源泉徴収票は年末調整計算に含めず、給与所得のみで年末調整を実施する。 - 記録・保管
– 退職所得の源泉徴収票は原本を返却または本人保管とし、会社では控えを保管することが望ましい。 - 従業員への説明
– 年末調整で退職金は反映されない点や、確定申告が必要な場合の説明を丁寧に行う。
下記は処理フローの比較表です。
| 項目 | 個人対応 | 会社対応 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票の提出 | 基本的に不要 | 原本確認後、返却または保管 |
| 年末調整での扱い | 給与所得のみ対象 | 退職金は除外して調整 |
| 確定申告の必要性 | 控除希望時のみ | 必要に応じて社員へ案内 |
この流れに従うことで、トラブルや税務リスクを未然に防ぐことが可能です。
よくある事務ミスとその防止策(チェックリスト・入力例)
退職金の実務対応では、いくつかの事務ミスが発生しやすい傾向があります。以下のチェックリストと入力例でミスを防ぎましょう。
よくあるミス例
– 退職金の源泉徴収票を年末調整に含めてしまう
– 退職金の金額を扶養控除の年収判定に加算する
– 源泉徴収票の記載内容が誤っているまま処理する
防止チェックリスト
– 退職所得は年末調整の対象外か確認
– 扶養控除・配偶者控除の判定基準を再確認
– 源泉徴収票の内容に不明点があれば必ず前職・税理士に問い合わせ
– 必要に応じて確定申告の要否を本人に案内
退職所得の源泉徴収票 記入例(抜粋)
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 支払金額 | 1,200,000円 |
| 退職所得控除額 | 800,000円 |
| 課税対象額 | 200,000円 |
| 源泉税額 | 10,000円 |
正確な記入・確認を徹底することで、税務トラブルや未然の課税リスクを防ぐことができます。
年末調整と退職金で「確定申告が必要/不要」になる判定ロジック
年末調整と退職金の関係を正しく理解することは、税金の過不足や手続きミスを防ぐ上で非常に重要です。退職金は通常、年末調整の対象外となりますが、場合によっては確定申告が必要になることもあります。ここでは、確定申告が不要となるケースと必要となるケースを具体的に解説し、正しい記載方法も紹介します。
確定申告が不要となる代表ケース(判定基準)
退職金を受け取った場合でも、以下のような条件を満たしていれば確定申告は不要です。
- 退職金が「退職所得」として会社で源泉徴収され、支給時点で税金が完結している
- 他に確定申告が必要な所得や控除がない
- 退職金の受取時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している
特に、退職所得は分離課税で計算されるため、通常の給与と合算する必要がありません。以下の一覧で判定基準を整理します。
| ケース | 申告の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 退職金のみ受給・源泉徴収済 | 不要 | 会社の処理で完結 |
| 年内に他の収入がない | 不要 | 追加申告不要 |
| 退職後に新たな就労収入なし | 不要 | 年末調整も対象外 |
このようなケースでは、確定申告の手間を省くことができます。
確定申告が必要となる代表ケース(判定基準・具体例)
退職金を受け取った場合でも、以下の条件に該当する場合は確定申告が必要です。
- 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
- 退職金と合わせて他の給与所得や副業収入、年金などがある場合
- 医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除など、他の控除を受けたい場合
- 複数の会社から退職金を受け取った場合
具体的な流れは以下の通りです。
- 会社から受け取った「退職所得の源泉徴収票」を確認
- 他の所得や控除の有無をチェック
- 必要に応じて確定申告書の「退職所得」欄に金額を記載
- 申告期限までに税務署へ提出
| ケース | 申告の要否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申告書未提出・源泉徴収不足 | 必要 | 追加納税発生可能性あり |
| 他の所得や控除利用希望 | 必要 | 還付の可能性あり |
| 2社以上から退職金受給 | 必要 | 合算して申告 |
不明点がある場合は、早めに税務署や専門家に相談することが大切です。
記入例と記載ポイント(確定申告書・第三表等)
退職金に関する確定申告書の記載方法は、正確に行う必要があります。主なポイントを以下にまとめます。
- 「退職所得の源泉徴収票」をもとに、申告書Bの「退職所得」欄に金額を記載
- 「退職所得控除額」や「課税退職所得金額」の計算を間違えないようにする
- 複数の退職金がある場合は合算して記載
- 所得税だけでなく、住民税にも影響するため、同様に申告が必要
記入例(簡易)
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 支払金額 | 2,000,000 |
| 退職所得控除額 | 800,000 |
| 課税退職所得金額 | 600,000 |
| 源泉徴収税額 | 30,000 |
正確な記載のためには、源泉徴収票の内容と申告書の各欄が一致していることを必ず確認してください。記載ミスや漏れがあると、還付や追加納税の対象となる場合があります。手続きに不安がある場合は、税務署の窓口や専門家に相談することをおすすめします。
配偶者・扶養関係への影響:年末調整での取り扱いと判定方法
退職金は年収(扶養判定)に含まれるか?判定基準の明確化 – 扶養判定の基準や退職金の扱いを法的・実務的に整理する
年末調整における扶養判定では、配偶者や扶養親族の年収が重要な基準となります。ここで注意すべきなのは、退職金は年収判定の対象に含まれないことです。退職金は「退職所得」として分離課税され、給与所得や事業所得とは異なり、年間収入の合計額には加算されません。配偶者や子どもが退職金を受け取った場合でも、扶養控除や配偶者控除の判定において、この金額はカウント不要です。これにより、退職金の金額が多くても扶養から外れる心配は基本的にありません。ただし、退職所得以外の収入がある場合や年金型で受給する場合は別途注意が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除との関係・記載方法 – 配偶者控除やその記載の可否・方法を具体的に説明する
配偶者控除や配偶者特別控除の判定では、配偶者の合計所得金額が基準となります。退職金は基本的に合計所得金額の算定から除外されます。そのため、退職金を一時金として受け取った場合、配偶者控除の申告書や年末調整の書類に退職金の記載は不要です。記入が必要なのは、給与所得・事業所得・不動産所得などの合計額のみです。配偶者が退職金を受給しても、控除申請の手続きに影響しません。ただし、退職金を年金形式で受給し雑所得扱いとなる場合や、他の所得と合算するケースでは、合計所得額が控除の限度額を超えないか注意が必要です。
具体ケース:扶養から外れる/外れないケース集(数値シミュレーション) – 収入パターンごとに扶養の可否がどう変わるか事例で示す
退職金と扶養判定の関係を具体例で整理します。
| ケース | 収入内訳 | 扶養の可否 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 配偶者が退職金500万円のみ受給 | 退職金500万円(他収入なし) | 外れない | 退職金は合計所得金額に含まれない |
| 配偶者が給与100万円+退職金300万円受給 | 給与100万円、退職金300万円 | 外れない | 給与所得のみ判定(103万円以下) |
| 配偶者が給与110万円+退職金200万円 | 給与110万円、退職金200万円 | 外れる | 給与所得が103万円超で控除対象外 |
| 配偶者が退職金を年金形式で受給 | 年金型退職金50万円(雑所得) | 条件次第 | 年金型は雑所得として判定対象 |
- 退職金一時金の場合は扶養判定に影響なし
- 給与や事業所得が基準を超えると扶養から外れる
- 年金型退職金や他の雑所得は合算に注意
このように、退職金の受給形態や他の収入次第で扶養判定が変わります。判定で迷う場合は、所得の種類ごとの扱いを確認し、書類の記載内容に誤りがないよう注意しましょう。
最新の税制改正(2024〜2026年の重要改正含む)と今後注視すべきポイント
退職所得控除の「調整規定」改正(5年ルール→10年ルール等)の詳細
2024年以降、退職所得控除の調整規定に大きな改正が入りました。従来は、同一企業で5年以内に複数回退職金を受け取る場合、合算して控除額を計算する「5年ルール」が適用されていましたが、今後は「10年ルール」へと変更されます。これにより、10年以内に受け取った退職金は合算対象となり、控除額が減少するケースが増えます。
具体例として、5年ごとに退職金を受け取る場合でも、10年以内なら合算されるため、控除額の上限が厳しくなり課税対象が増える可能性があります。企業再編や転職が多い方は特に注意が必要です。この見直しで税負担が増える場面が増えるため、受給計画の見直しや正確な控除額の確認が欠かせません。
年末調整の制度変更(基礎控除・給与所得控除の変更等)の影響
近年の年末調整に関する制度変更では、基礎控除や給与所得控除が見直され、特に高所得者への控除額縮小や、申告手続きの電子化が進められています。基礎控除は一律48万円ですが、合計所得2,400万円を超えると段階的に減額され、2,500万円超で適用されません。
給与所得控除も上限が設定され、特に年収850万円超の場合は控除額が減ります。これにより、高収入層は年末調整後の手取りが減少する傾向があります。電子化により、書類の提出や管理が効率化された一方で、データ入力や確認作業が必要となり、事務担当者や個人にも新たな注意点が生じています。
改正対応の実務チェックリスト(企業・個人別)
改正内容を踏まえて、企業と個人がそれぞれ優先的に対応すべきポイントを整理しました。
| 区分 | 対応すべきポイント |
|---|---|
| 企業 | ・退職金規程の見直し ・10年ルール適用有無の確認 ・年末調整システムのアップデート ・社員への改正内容の説明とQ&A対応 |
| 個人 | ・退職金受給時期の計画見直し ・控除額のシミュレーション ・基礎控除・控除申告内容の確認 ・必要に応じた税理士等への相談 |
このチェックリストを活用し、改正対応を着実に進めることで、余分な税負担や申告漏れを防ぐことができます。特に複数回の退職金受給や転職を予定している方は、早めの対策が重要です。
ケース別シミュレーションと比較表:勤続年数・受取形態別の税額イメージ
一時金受取と年金受取の比較(税額・手取りの差)
退職金の受け取り方法には、一時金と年金(分割)があります。それぞれの税額や手取り額には明確な違いが生じます。
- 一時金受取の場合は「退職所得」として分離課税され、退職所得控除が適用されます。受け取った年にまとめて課税されるため、控除額が大きく、税負担が軽減されやすいのが特徴です。
- 年金受取の場合は「雑所得」として総合課税され、毎年の所得に応じた税率が適用されます。控除が小さく、他の所得と合算されるため、トータルの税負担が増えるケースもあります。
以下の比較表で、受取形態ごとの税額・手取り額の違いを確認できます。
| 受取形態 | 課税区分 | 控除内容 | 税負担の特徴 | 手取り額の傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 退職所得控除 | 控除額が大きく税負担が軽減 | 一括で高額受取が可能 |
| 年金 | 雑所得 | 公的年金等控除 | 他の所得と合算で税率アップ | 分割受取で長期管理 |
- 一時金受取は退職所得控除の恩恵が大きい
- 年金受取は毎年の税率や所得状況に注意が必要
勤続年数別シミュレーション表(20年・40年等)
勤続年数によって退職所得控除額や課税対象額は大きく変わります。下記の表で主要な勤続年数ごとのシミュレーションをまとめます。
| 勤続年数 | 退職金受取額 | 退職所得控除額 | 課税対象額(1/2適用後) | 所得税(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 20年 | 1,200万円 | 800万円 | 200万円 | 約10万円 |
| 30年 | 2,000万円 | 1,500万円 | 250万円 | 約15万円 |
| 40年 | 3,000万円 | 2,200万円 | 400万円 | 約30万円 |
- 勤続20年未満の場合:40万円×年数が控除に
- 20年超は800万円+70万円×(年数-20年)で控除額アップ
- 勤続年数が長いほど非課税枠が拡大し、課税対象額が大幅に減少
転職シナリオ別比較(前職の退職金あり/なし)
転職をした場合、前職の退職金があるかどうかで年末調整や確定申告の対応が異なります。以下に主なシナリオ別のポイントを整理します。
| シナリオ | 年末調整での扱い | 退職金の税務処理 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 前職退職金あり | 年末調整対象外 | 退職時に源泉徴収済み | 新しい勤務先には申告不要 |
| 前職退職金なし | 通常の年末調整 | 特に追加処理不要 | 退職金が発生した場合は別途処理 |
| 転職後に退職金受取 | 年末調整対象外 | 退職金受取時に税額確定 | 必要に応じて確定申告 |
- 前職で退職金を受け取った場合、転職先の年末調整には影響しません
- 退職金は受取時点で課税関係が完結し、年末調整の対象外
- 医療費控除や寄附金控除を受ける場合は確定申告が必要なケースもある
それぞれのケースで、退職金の源泉徴収票や課税状況を正確に管理することが大切です。年末調整や確定申告の際には、控除額や必要な手続きをしっかり確認しましょう。
実務テンプレート・ダウンロード案内(帳票例・チェックリスト)と問い合わせ導線(行動誘導は抑制)
源泉徴収票の記載例テンプレート(退職金欄の記入例)
退職金を受け取った際の源泉徴収票は、給与所得とは別に「退職所得の源泉徴収票」として発行されます。記載例を確認することで、記入漏れやミスを防げます。特に、支払金額や勤続年数、控除額、課税対象額、源泉徴収税額の正確な記載が重要です。
| 項目 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| 支払金額 | 1800000 | 受取った退職金の総額を記載 |
| 勤続年数 | 15 | 退職日までの勤続年数を記載 |
| 退職所得控除額 | 600000 | 勤続年数に基づき計算 |
| 課税対象額 | 600000 | (退職金-控除額)×1/2で算出 |
| 源泉徴収税額 | 30000 | 所得税・復興特別所得税等 |
この源泉徴収票は確定申告や年末調整時に参考資料となるため、保管も忘れずに行ってください。
年末調整チェックリスト(個人向け/人事向け)
年末調整や退職金の手続きに必要な書類や、確認すべきポイントを整理したチェックリストです。作業漏れ防止や効率化に役立ちます。
個人向けチェックリスト
- 退職金の源泉徴収票を受領したか確認
- 給与所得の源泉徴収票も手元にあるか確認
- 医療費控除や寄附金控除など他の控除が必要か精査
- 必要に応じて確定申告書の準備
- 保管している書類の有効期限と内容を再確認
人事向けチェックリスト
- 退職者へ退職所得の源泉徴収票を確実に交付
- 勤続年数や支給日、控除額の計算ミスがないか確認
- 各種申告書(給与・退職)を正しく管理
- 転職者や中途入社者の前職分源泉徴収票の提出有無を確認
- 書類保管や個人情報の適切な管理
サンプル文書(申告書送付メール文例/社内回付用)
実際の運用で使える申告書類送付メールや、社内回付向けの文例を紹介します。正確な情報伝達や書類提出の促進に役立ててください。
申告書送付メール文例
お世話になっております。
退職金の受給に伴い、退職所得の源泉徴収票をお送りいたします。
ご不明点がございましたら、経理担当までご連絡ください。
社内回付用文例
退職手当支給に関する源泉徴収票および関連書類を添付いたします。
ご確認のうえ、必要な手続きを進めてください。
書類に不備がないかご確認いただき、担当部署へご提出をお願いします。
これらのテンプレートを活用することで、手続き業務の効率化と正確性を高めることができます。


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