「源泉控除対象配偶者って、結局どんな条件を満たせば該当するの?」——そんな疑問や不安を感じていませんか。
たとえば、【配偶者の合計所得金額が95万円以下】で、納税者本人の【所得が900万円以下】という2つの基準が、年末調整や確定申告の“控除”の可否を大きく左右します。給与収入だけで考えると、配偶者の年収【150万円以下】(2025年からは160万円以下に拡大予定)、納税者は年収【1,095万円以下】が目安です。これらの数字を1円でも超えると、毎年最大38万円の所得控除を受けられなくなるケースも少なくありません。
「共働きやパート、育休中、年金受給者など、私の場合はどう判断すればいいの?」と悩む方が増えています。正しい条件を知らないまま申告をすると、知らずに税金を余分に支払ってしまうリスクも…。
本記事は【2025年税制改正】の最新情報をもとに、源泉控除対象配偶者の定義・所得計算・年末調整・確定申告の記入例まで、具体的かつ実践的にわかりやすく解説します。最後まで読むことで、「自分や家族が控除を受けられるのか」「損失を回避するための手順」が明確になります。
源泉控除対象配偶者とは?2025年改正後の定義と基本要件を完全解説
源泉控除対象配偶者の公式定義と対象範囲の詳細
源泉控除対象配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下のケースを指します。2025年(令和7年)以降は、配偶者の給与収入上限が150万円から160万円に引き上げられる予定です。配偶者がパートやアルバイト、学生、専業主婦、年金受給者の場合も、所得要件を満たせば対象となります。以下のテーブルで対象範囲を整理します。
| 判定項目 | 要件 |
|---|---|
| 納税者の所得 | 900万円以下 |
| 配偶者の所得 | 95万円以下(給与収入160万円以下) |
| 生計の同一 | 必須 |
| 配偶者の種類 | 妻・夫・専業主婦・学生・年金等 |
この制度は、年末調整で適用され、所得税の軽減や手取額の増加が期待できます。
民法上の配偶者と生計一の条件を満たす場合
源泉控除対象配偶者の認定には、民法上の婚姻関係があることが必要です。内縁関係や事実婚は対象外となります。加えて「生計を一にしている」ことが条件となり、実際の同居や生活費の共有、仕送りが行われていれば該当します。共働き夫婦やパートナーが学生の場合も、生計一であれば同様に対象になります。
- 配偶者:民法上の正式な婚姻関係
- 生計一:同居または生活費支援が継続している
- 別居でも仕送り実績があれば認定される場合あり
青色事業専従者等の除外規定と注意点
青色申告者の専従者給与を受けている配偶者や白色申告者の専従者は、源泉控除対象配偶者の対象外となります。これは、事業所得と給与所得の重複控除を避けるための規定です。また、年の途中で異動や変更があった場合は、正確な所得見積もりや申告内容の修正が求められます。
- 青色事業専従者給与を受ける配偶者は対象外
- 白色事業専従者も控除の対象にならない
- 年末調整時は最新の所得状況を必ず確認する
納税者本人の所得要件(900万円以下のライン)
源泉控除対象配偶者の適用には、納税者自身の合計所得金額が900万円以下であることが必須条件です。給与所得者の場合は、各種控除を差し引いた「所得金額」で判定されます。これにより、年収ベースでの目安も重要になります。
| 納税者の所得金額 | 給与収入の目安(控除後) |
|---|---|
| 900万円 | 約1,095万円 |
| 1,000万円 | 約1,220万円 |
この基準を超える場合、たとえ配偶者が要件を満たしていても、控除は適用されません。
給与所得者の年収換算例と計算方法
給与所得者の場合、合計所得金額は年収から給与所得控除額を差し引いて算出します。例えば年収1,095万円の場合、給与所得控除後の所得金額が900万円となり、要件を満たします。
計算例
1. 年収1,095万円の場合
2. 給与所得控除:195万円
3. 所得金額:1,095万円-195万円=900万円
このように、年収ベースで自己判定する際は、給与所得控除を差し引いて判断することが重要です。会社員・公務員だけでなく、パートやアルバイト収入でも同様の計算方法が適用されます。年末調整時には、最新の収入状況をもとに正確に判定しましょう。
源泉控除対象配偶者の所得上限95万円基準と給与換算(改正対応)
源泉控除対象配偶者とは、納税者が合計所得金額900万円以下の場合に、配偶者の合計所得金額が95万円以下であることが条件です。給与収入のみの場合、この95万円は給与収入150万円に相当します。2025年(令和7年)からはこの基準が160万円へ引き上げられるため、対象範囲が拡大されます。
下記のテーブルで、主な条件と給与換算をまとめます。
| 項目 | 現行基準 | 2025年以降(改正後) |
|---|---|---|
| 配偶者の所得上限 | 95万円以下 | 95万円以下 |
| 給与収入換算 | 150万円以下 | 160万円以下 |
| 納税者の所得上限 | 900万円以下 | 900万円以下 |
この基準を超えると源泉控除対象配偶者には該当しません。特にパート・アルバイト・育休中・年金のみの配偶者にも適用されるため、該当基準の確認が重要です。
配偶者の合計所得金額95万円以下の詳細条件
配偶者の合計所得金額が95万円以下とは、給与所得控除や公的年金等控除など必要な控除後の金額です。単純な収入額ではなく「所得」で判定するので注意してください。
主な判定基準は以下の通りです。
- 配偶者が給与収入のみの場合、年収150万円以下(2025年改正後は160万円以下)
- 年金収入の場合、公的年金等控除後95万円以下
- 事業所得や雑所得がある場合は、経費や控除を差し引いた残額が95万円以下
対象となるのは、妻・夫・パート・学生・専業主婦(主夫)など民法上の配偶者すべてです。共働き世帯でも条件を満たせば適用されます。
給与収入のみの場合の150万円基準と令和7年改正(160万円へ)
給与所得のみの配偶者については、所得95万円以下=給与収入150万円以下が現行の基準です。2025年(令和7年)からは、給与所得控除が見直され、給与収入160万円以下が該当となります。
給与収入別の早見表は以下の通りです。
| 給与収入 | 所得金額 | 源泉控除対象配偶者 該当可否 |
|---|---|---|
| 130万円 | 85万円 | ○ |
| 150万円 | 95万円 | ○ |
| 155万円 | 98万円 | × |
| 160万円(改正後) | 95万円 | ○ |
このように、年収が150万円(改正後160万円)を超えると該当しなくなります。パート・アルバイトの方は年末調整前に収入見込みを必ず確認しましょう。
雑所得・事業所得がある場合の計算実例
配偶者が給与以外の収入(例:副業・年金・フリーランス)を得ている場合、「合計所得金額」が判定基準となります。各種控除を差し引いた後の金額が95万円以下であれば源泉控除対象配偶者に該当します。
計算例:
- 事業所得:売上200万円-経費120万円=所得80万円(該当)
- 雑所得:報酬収入50万円-必要経費10万円=所得40万円(該当)
- 複数所得:給与所得70万円+雑所得20万円=合計90万円(該当)
所得が95万円以下かどうかは、給与・事業・雑所得などすべて合算して判定されます。
パート・アルバイト収入の所得控除適用例
パートやアルバイトの収入には給与所得控除が適用されます。例えば、年収が120万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた65万円が所得となります。
- 年収110万円:110万円-55万円=55万円(該当)
- 年収140万円:140万円-55万円=85万円(該当)
- 年収160万円:160万円-65万円(2025年以降)=95万円(該当)
- 年収165万円:165万円-65万円=100万円(該当しない)
このように、控除後所得が95万円以下であれば源泉控除対象配偶者として認定されます。年末調整や確定申告時には、控除後所得で計算することが大切です。
源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者の違い・比較完全ガイド
納税者所得基準の違い(900万円 vs 1,000万円)
源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者の最大の違いは、納税者の合計所得金額の基準です。源泉控除対象配偶者は900万円以下、控除対象配偶者は1,000万円以下が条件となります。給与所得のみの場合、源泉控除対象配偶者は年収1,095万円、控除対象配偶者は1,220万円が目安です。所得基準を超えると、どちらも適用されません。
| 区分 | 納税者所得上限 | 配偶者所得上限 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 900万円以下 | 95万円以下(給与150万円以下) | 38万円 |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 48万円以下(給与103万円以下) | 38万円 |
この違いを正しく把握することで、自身の年収や配偶者の働き方に合わせて適切な控除の適用可否を判断できます。
老人控除対象配偶者の追加条件と適用範囲
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち70歳以上の配偶者を指します。適用には控除対象配偶者の条件に加え、年齢要件が追加されます。老人控除対象配偶者がいる場合、所得税の控除額が48万円に増額される点が特徴です。
| 区分 | 年齢要件 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 70歳未満 | 38万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 70歳以上 | 48万円 |
年齢判定はその年の12月31日時点で行われます。親を扶養している場合や、配偶者が高齢の場合は、この基準を確認することで控除額を最大限活用できます。
源泉控除対象配偶者と配偶者控除・配偶者特別控除の関係性
源泉控除対象配偶者は、年末調整における控除適用のための区分であり、配偶者控除や配偶者特別控除との関係性を正確に理解しておくことが重要です。
– 配偶者控除:配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみで103万円以下)で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
– 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみで103万円超201万円以下)で段階的に控除額が減少します。
源泉控除対象配偶者は、これらの控除のうち特に年末調整の即時適用に関係し、要件を満たせば配偶者控除も同時に受けられます。
| 項目 | 源泉控除対象配偶者 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|
| 年末調整適用 | ○ | ○ | ○ |
| 所得要件(配偶者) | 95万円以下 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 控除額 | 38万円 | 38万円 | 1〜38万円 |
控除額38万円の適用条件と段階的減少パターン
控除額38万円は、配偶者の所得が要件を満たす場合に適用されます。配偶者控除と源泉控除対象配偶者の双方で38万円が上限となりますが、配偶者特別控除は配偶者の所得が増えるほど控除額が段階的に減少します。
- 配偶者控除:配偶者の所得48万円以下→控除額38万円
- 配偶者特別控除:配偶者の所得が48万円超〜133万円以下→控除額が1万円〜38万円へ段階的に減少
この仕組みにより、パートや共働き、学生配偶者、年金収入のみの配偶者も、自分の所得にあわせて最適な控除を受けることが可能です。
所得と控除額の早見表を活用して、ご家庭の節税に役立ててください。
共働き・パート家庭での源泉控除対象配偶者該当事例集
共働き正社員夫婦の判断基準と年末調整対応
共働き正社員夫婦の場合、源泉控除対象配偶者に該当するかは、配偶者(多くは妻)の所得状況で決定します。納税者本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみなら1,095万円以下)で、配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与のみなら年収150万円以下)が条件です。妻がこれらの基準を超える場合は申告不要ですが、該当する場合は年末調整で申告することで所得税の控除が受けられます。
判断基準のポイント
- 納税者:合計所得金額900万円以下(給与のみ1,095万円以下)
- 配偶者:合計所得金額95万円以下(給与のみ150万円以下)
- 生計を一にしていること
下記のテーブルで具体的な例をまとめます。
| 配偶者年収 | 納税者年収 | 該当可否 | 申告対応 |
|---|---|---|---|
| 140万円 | 1,000万円 | ○ | 年末調整申告 |
| 160万円 | 1,000万円 | × | 不要 |
| 100万円 | 800万円 | ○ | 年末調整申告 |
年収150万円以内の妻が該当する場合の申告方法
妻の年収が150万円以内であれば、源泉控除対象配偶者として申告できます。年末調整書類の「配偶者」欄に必要事項を正確に記入しましょう。
申告の流れ
- 配偶者の年収を源泉徴収票等で確認
- 合計所得金額95万円以下か計算
- 年末調整用紙の該当欄にチェック
- 配偶者の氏名・生年月日・続柄・住所・マイナンバーを記入
注意点
– 途中で年収が増え基準を超えた場合は、速やかに修正申告が必要です。
– 配偶者がパートやアルバイトでも、基準内なら該当します。
パート・専業主婦・学生配偶者の実例と注意点
パート勤務、専業主婦、学生配偶者がいる家庭でも、所得要件と生計同一要件を満たせば源泉控除対象配偶者になります。パートの場合は年収150万円以内が目安。専業主婦や学生で所得がなければほぼ必ず該当します。
具体例
- パート年収120万円の妻:該当
- 専業主婦:必ず該当
- 学生でアルバイト収入90万円:該当
注意事項
– 配偶者が青色事業専従者給与や白色事業専従者の場合は対象外
– 所得の計算方法(控除後の金額)に注意
子供あり家庭での複数控除併用パターン
子供がいる家庭では、源泉控除対象配偶者と扶養控除を併用できます。子供が16歳未満の場合は扶養控除の対象外ですが、16歳以上なら扶養控除が適用されます。配偶者控除・配偶者特別控除との併用も可能ですが、所得要件を慎重に確認しましょう。
併用パターン例
- 配偶者:年収120万円(該当)
- 子供:18歳(扶養控除対象)
- 申告書に両方記入し、所得税・住民税の控除を最大限に活用
ポイント
– 配偶者と子供それぞれの控除欄を必ず記入
– 生計同一が要件となるため、別居の場合は確認が必要
このように、家庭の状況や年収に応じて正確に申告を行うことで、家計の節税効果を高めることができます。
育休中・年金受給者の源泉控除対象配偶者対応と申告ポイント
育休中の配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する条件
育休中の配偶者も、一定の条件を満たせば源泉控除対象配偶者として認められます。主なポイントは次の通りです。
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみなら150万円以下)であること
- 納税者本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみなら1,095万円以下)であること
- 民法上の婚姻関係にあり、生計を一にしていること
- 青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
育児休業給付金や傷病手当金は雑所得として扱われるため、これらを含めて所得金額を計算します。特に、共働きやパート勤務の配偶者が育休を取得している場合は、給付金の金額によって該当可否が変わるため注意が必要です。
育休明けの所得見積もり計算と年末調整タイミング
育休中・育休明けの配偶者について、年末調整時には1年間の所得見積もりが必要です。見積もりには以下の点を考慮します。
- 給与収入(復職後を含む)
- 育児休業給付金などの雑所得
- 配偶者のパート・アルバイト収入
所得計算例
| 所得区分 | 計算方法 |
|—————-|———————————–|
| 給与所得 | 支給総額-給与所得控除 |
| 雑所得(給付金) | 支給総額-必要経費 |
年末調整のタイミングで、配偶者の年間所得見積もりが95万円以下であれば源泉控除対象配偶者となります。給付金の受給期間や復職後の給与を正確に把握し、見積もりを慎重に行うことが重要です。年の途中で復職した場合は、復職後の給与も合算して計算します。
年金収入のみの配偶者の所得計算と控除適用
年金受給者の配偶者も、合計所得金額が基準を下回れば源泉控除対象配偶者に該当します。ポイントは次の通りです。
- 公的年金等収入がある場合、年金等控除を適用した後の金額が基準
- 年金収入のみの場合でも、控除後の所得が95万円以下であれば該当
- 納税者本人の所得基準も同様に適用
申告時には、配偶者の年金収入額と年金等控除額を正確に確認し、所得金額を算出することが求められます。
年金等控除額を考慮した合計所得金額の求め方
年金受給者の所得計算には、年金等控除額の適用が不可欠です。
年金等控除額(例)
| 年齢 | 公的年金等控除額 |
|————|———————–|
| 65歳未満 | 60万円 |
| 65歳以上 | 110万円 |
計算方法
1. 年金収入から年金等控除額を差し引く
2. 残額が95万円以下なら源泉控除対象配偶者に該当
例えば、65歳未満で年金収入が150万円の場合、150万円-60万円=90万円となり、95万円以下で条件を満たします。控除額は年齢や収入によって異なるため、最新の控除額を必ずチェックしてください。
年末調整・確定申告での源泉控除対象配偶者記入完全マニュアル
扶養控除等申告書の正しい記入位置と記入例
源泉控除対象配偶者に該当する場合、年末調整時の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に正確な記入が必要です。該当欄は「源泉控除対象配偶者」欄です。下記のテーブルで主な記入項目とポイントを整理します。
| 記入項目 | 内容例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住所 | 住民票記載通り | 番地・建物名まで正確に記載 |
| 氏名 | 配偶者の氏名 | ふりがなも忘れず記入 |
| 生年月日 | 西暦または和暦 | 間違いが多いため慎重に |
| 続柄 | 妻・夫 | 法律上の配偶者のみ |
| 合計所得金額 | 年間所得の見積額 | 給与の場合は源泉徴収票を参考に |
| 障害者・老人等 | 該当時のみ記入 | 該当がなければ空欄 |
ポイント
1. 配偶者の収入が給与のみの場合、年収150万円以下(令和7年以降は160万円以下)が目安です。
2. 配偶者が専業主婦やパート、学生、育休中の場合も条件を満たせば該当します。
3. 氏名や生年月日の記載間違いが多いため、提出前に再確認してください。
複数申告時の優先順位とミス防止チェックリスト
配偶者に関する控除申告が複数(年末調整・確定申告・住民税申告)に及ぶ場合、優先順位を明確にしミスを防ぐことが重要です。
- 複数の配偶者控除申告はできません。最初に申告した側が優先されます。
- 年末調整で申告した場合、確定申告時は重複しないように注意します。
- 共働きの場合、どちらの収入が多いかで控除を適用する側を選ぶと税負担をより軽減できます。
- 配偶者控除・配偶者特別控除・源泉控除対象配偶者は要件が異なりますので、該当するかチェックリストで確認しましょう。
ミス防止チェックリスト
– 配偶者の所得金額が95万円以下か
– 納税者本人の合計所得金額が900万円以下か
– 生計を一にしているか
– 青色事業専従者や白色事業専従者に該当しないか
– 年末調整で既に申告していないか
確定申告書A/Bでの追記対応と修正方法
年末調整後に異動や記載漏れが判明した場合、確定申告で修正や追記が可能です。確定申告書A/Bの「配偶者控除等」欄に必要事項を記入し、訂正理由を明記して提出します。
- 配偶者の合計所得金額や本人の所得状況が年末調整後に判明した場合、確定申告で修正できます。
- 申告内容に誤りがあった場合は、確定申告書で正しい情報を記載し、修正申告を行います。
- 配偶者控除・配偶者特別控除・源泉控除対象配偶者の区分を間違えないよう、国税庁の早見表を参考にすると安心です。
修正手順
1. 確定申告書の該当欄に正確な情報を記載
2. 必要に応じて所得の証明書類や異動理由書を添付
3. 税務署に提出し、控除額の再計算を依頼
注意点
– 年末調整で誤って申告した場合も、確定申告で正しい控除が受けられます。
– 記載内容に不備があると控除が認められない場合があるため、記入例やチェックリストを必ず参照しましょう。
2025年税制改正が源泉控除対象配偶者に与える影響と対策
基礎控除・給与所得控除引き上げによる所得基準変更
2025年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、源泉控除対象配偶者の所得基準が見直されます。これにより、配偶者の給与収入上限が160万円まで拡大され、これまでより多くの共働き家庭やパート、学生配偶者、育休中の配偶者も対象となります。具体的には、配偶者控除や配偶者特別控除の対象も広がり、控除額や申告方法に影響が出るため、年収や所得の計算方法をしっかり確認することが重要です。
下記のテーブルで改正前後の主な違いをまとめます。
| 年分 | 配偶者給与収入上限 | 基礎控除 | 給与所得控除 | 源泉控除対象配偶者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年以前 | 150万円 | 48万円 | 55万円 | 所得95万円以下 |
| 令和7年以降 | 160万円 | 48万円 | 65万円 | 所得95万円以下 |
配偶者特別控除対象拡大(123万円超160万円以下)の詳細
2025年以降、配偶者特別控除の対象範囲が広がります。従来は配偶者の合計所得金額が123万円まででしたが、今後は160万円まで段階的に控除が適用されます。これにより、パートやアルバイトで働く配偶者も控除対象となりやすくなります。また、年収の壁を気にすることなく、働き方の選択肢が増える点もメリットです。
ポイントとして
- 配偶者の合計所得金額が95万円を超え123万円以下の場合、段階的に配偶者特別控除が適用
- 123万円超160万円以下でも控除額が段階的に減少しつつ適用
- 年末調整・申告書記入時に正確な所得を確認することが重要
源泉控除対象親族の新設と扶養親族数算定変更
2025年の改正により、源泉控除対象親族が新設され、扶養親族の数え方や申告書への記入方法も変更されます。これまで16歳未満の子供は扶養控除の対象外でしたが、源泉控除対象親族としてカウントされることになります。これにより、年末調整の手続きや会社への申告内容が変化します。
主な変更点は以下の通りです。
- 16歳未満の子供も源泉控除対象親族として記入が必要
- 扶養親族数に含める範囲が拡大
- 年末調整書類提出時に新しい基準での申告が必須
2026年以降の申告書様式変更と準備ポイント
2026年からは申告書の様式が一部変更され、記入項目や提出方法もより簡便化されます。新しい様式では、配偶者や親族の所得金額別にチェック欄が設けられ、ミスや記入漏れを防止できる設計となります。会社員や個人事業主も、控除対象となる家族の所得状況を早めに確認し、必要な証明書類の準備や申告スケジュールの見直しが大切です。
準備のポイント
- 新様式の記入方法を早めに確認
- 配偶者・親族の所得証明や資料の整理
- 年末調整や確定申告時期に合わせた計画的な対応
税制改正で大きく変わる控除制度を正しく把握し、2025年以降も最大限の節税メリットが得られるよう、最新情報を常にチェックしておくことが重要です。
非該当ケース・申告ミス事例とトラブル回避の実践術
源泉控除対象配偶者にならない典型的なパターン
源泉控除対象配偶者の適用外となるケースは、申告時のトラブルや税額調整のミスにつながりやすいため、事前の確認が重要です。下記の典型的なパターンを把握しておきましょう。
- 納税者の合計所得金額が900万円を超えている場合(給与収入のみで1,095万円超)は、条件を満たしません。
- 配偶者の合計所得金額が95万円を超えている場合(給与収入のみで150万円超)も、源泉控除対象配偶者になりません。
- 青色事業専従者や白色事業専従者として給与を受け取っている配偶者は対象外です。
- 生計を一にしていない、別居や離婚状態の配偶者も非該当となります。
下記のテーブルで、よくある非該当パターンを整理しています。
| 判定項目 | 条件 | 非該当例 |
|---|---|---|
| 納税者所得 | 900万円超 | 共働き夫婦で夫の年収1,200万円 |
| 配偶者所得 | 95万円超(給与150万円超) | 妻がパートで年収160万円 |
| 専従者給与 | 青色・白色事業専従者 | 夫の事業手伝いで給与受給 |
| 生計同一 | 別居・離婚 | 単身赴任・離婚済み |
納税者所得900万円超・配偶者所得95万円超の影響
納税者の所得が900万円を超える、または配偶者の所得が95万円を超えると、源泉控除対象配偶者の控除は適用されません。
- 納税者の給与収入が1,095万円を超えると自動的に対象外です。
- 配偶者がパートやアルバイトで年収150万円を超えた場合も非該当となります。
- 年金や事業収入がある場合は、控除後の所得金額で判定されるため、計算ミスに注意が必要です。
所得計算時には、各種控除(給与所得控除、公的年金等控除など)を必ず差し引いて判定してください。
実際の申告ミス事例と再申告・還付手続き
源泉控除対象配偶者での申告ミスは、税額過大や還付漏れなどのトラブルにつながります。実際に起こりやすいミスとその対応策を紹介します。
- 配偶者の所得を正確に把握せず、95万円超で記入してしまう
- 納税者本人の所得見積もりミスで900万円超なのに控除を申告
- 生計同一でない配偶者を誤って記載する
これらのミスが判明した場合、速やかに再申告や還付申請を行いましょう。
税務署相談・修正申告の流れと必要書類
申告ミスが発覚した際は、以下の手順で対応します。
- 税務署へ相談し、必要な手続きや修正方法を確認します。
- 修正申告書(所得税の修正申告書)を作成し、誤った内容を訂正します。
- 必要書類(源泉徴収票、配偶者の収入証明、住民票など)を揃えて提出します。
- 還付額が発生する場合は、還付申告も同時に行います。
修正申告は、提出から数週間で処理されることが一般的です。内容に不明点がある場合は、税理士や税務署の窓口に相談し、誤りのない書類作成を心がけましょう。
セルフチェックリスト
- 配偶者・納税者の所得金額を正確に計算
- 生計同一の確認
- 専従者給与や事業収入の有無を確認
- 年度ごとの改正内容を必ずチェック
正確な申告と早めの対応で、トラブルや損失を防ぐことができます。


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