「固定資産税の納付期限、正確に把握できていますか?」
毎年4月から6月にかけて届く納税通知書。2025年度の多くの自治体では、第1期は【4月末~6月初旬】、第2期は【7月末】、第3期は【12月末】、第4期は【翌年2月~3月初旬】が主な納付期限です。たとえば東京都23区では第1期【6月3日】、大阪市では【4月30日】が初回納期となっています。これを見落とすと、期限後すぐに延滞金が発生し、数百円から数千円単位で損失が膨らむケースも少なくありません。
「通知書が届かない」「納付書を失くした」など、実際に多くの相談が寄せられています。「期限を知らずにうっかり延滞…」といった不安や疑問に、自治体別の最新スケジュール・納付方法・再発行手続きまで徹底解説。自宅やマンション、土地の所有者として、今知っておくべきポイントを網羅しています。
最後まで読むことで、「自分の納付期限や支払い方法が明確になる」だけでなく、余計な延滞金やトラブルも避けられます。最新情報をもとに、損をせずに賢く固定資産税を管理するコツを身につけましょう。
固定資産税 いつまで払う?2025年度納付期限・自治体別スケジュール完全ガイド
固定資産税の納付期限はいつまで?標準4期スケジュールと地域差 – 一般的な納付期限と自治体ごとの違い
固定資産税は通常、1年分の税額を4回に分けて納付する「4期分割納付」が基本です。ほとんどの自治体では4月~6月に第1期、7月~8月に第2期、10月~12月に第3期、1月~3月に第4期の納付期限が設定されています。納期限は自治体によって前後するため、必ずお住まいの市区町村の納付書や公式サイトで確認してください。
特に建物やマンション、住宅など不動産の種類に関係なく、納付期限ルールは共通です。納税義務者は、所有する土地・家屋・償却資産に対して毎年納税通知書が送付されます。納付が遅れると延滞金が発生するため、期限内の納付が重要です。
固定資産税 4期分 いつ?東京23区・大阪市・福岡市の具体例 – 主要都市の納付期限と繰越ルール
各都市の納付スケジュールは以下の通りです。下記の表で主要都市の2025年度の4期納付期限を確認できます。
| 都市 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 6月2日 | 9月1日 | 12月1日 | 2月2日 |
| 大阪市 | 4月30日 | 7月31日 | 12月25日 | 3月2日 |
| 福岡市 | 4月30日 | 7月31日 | 12月25日 | 3月2日 |
納期限が土日祝日の場合は、翌営業日まで繰越されます。売却や相続で所有権が移転した場合でも、その年の納税義務は1月1日時点の所有者に発生します。マンションや一軒家など資産の種類を問わず、納付スケジュールは自治体ごとに決定されます。
固定資産税 納期 4回 の納付期間と一括選択のタイミング – 各期の納付期間と一括納付の条件
納付期間は各期の納期限から約2週間前後が目安です。納税通知書が届いた時点で全期まとめて一括納付することも可能です。一括納付を希望する場合は、第1期の納付期間内に全額を支払うことで対応できます。
一括納付のメリットは、納め忘れリスクの軽減や精神的な負担の回避です。一方、分割納付は毎期ごとに資金計画を立てやすい利点があります。納付方法は現金、口座振替、クレジットカード、スマホ決済など多様化しており、自治体によってはオンライン納付も可能です。
固定資産税 納付書はいつ届く?通知書が届かない場合の対処法 – 納付書発送時期と未着時の対応
納税通知書(納付書)は、例年4月中旬から6月上旬にかけて発送されます。到着時期は自治体によって異なり、東京23区では5月中、地方都市では6月になることもあります。
納付書が届かない場合は、まず郵便受けや家族・同居人が受け取っていないか確認しましょう。見当たらない場合は自治体の税務課へ連絡し、再発行や発送状況の確認を依頼してください。未着による納付遅延は延滞金の対象になることがあるため、早めの対応が大切です。
固定資産税 納付書再発行の方法と必要書類 – 納付書再発行の手続き
納付書を紛失した際は、自治体の窓口や電話で再発行手続きを行えます。必要書類は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。手続きの際は、所有している不動産の登記情報や住所、氏名、納税義務者番号などを伝えるとスムーズです。
再発行された納付書は窓口受け取り、または郵送で受領できます。納付期限内に手続きを済ませることで、滞納や延滞金のリスクを回避できます。
固定資産税納税通知書 代わりになる証明書類 – 紛失時の代替手段
納税通知書を紛失した際、納付証明書や課税証明書が代替書類として利用できます。これらは、自治体の税務課窓口やオンライン申請で発行可能です。証明書の発行には手数料がかかる場合があるため、事前に自治体へ確認しましょう。
納税証明書や課税証明書は住宅ローン審査や各種手続きにも使用でき、固定資産税の納付履歴の証明としても有効です。
固定資産税 納付書 いつ届く?通知書の発送時期と未着時の対応
固定資産税納付書(納税通知書)は、毎年多くの自治体で4月から6月にかけて発送されます。特に東京都や大阪市、福岡市など大都市では、4月下旬から5月上旬にかけて通知書が郵送で届くケースが一般的です。お住まいの自治体によって発送日や到着日は異なりますが、ほとんどの方がこの期間に自宅で確認できます。
納付書の到着が遅れている場合は、まず郵便受けや家族内での受け取り状況を確認してください。もし毎年の標準的な発送時期を過ぎても手元に届かない場合、自治体の税務課や資産税担当窓口へ速やかに問い合わせることが重要です。不着や紛失時も、手続きを行えば再発行が可能です。
到着時期の目安を分かりやすくまとめました。
| 地域 | 通知書発送時期 | 納付開始時期 |
|---|---|---|
| 東京23区 | 4月中旬~下旬 | 4月下旬~ |
| 大阪市 | 4月下旬 | 5月上旬~ |
| 名古屋市 | 5月上旬 | 5月中旬~ |
| 札幌市 | 5月中旬 | 6月上旬~ |
| 福岡市 | 4月下旬 | 5月上旬~ |
固定資産税 通知書 いつ?発送から到着までの標準期間 – 通知書の標準的な発送・到着時期
固定資産税納税通知書は、発送から到着まで通常2~5日程度かかります。多くの自治体では、4月中旬から6月上旬にかけてまとめて発送されるため、世帯ごとに到着日にばらつきが出ることがあります。
通知書が届いたら、次の項目をすぐに確認しましょう。
- 納税者名や納付内容に間違いがないか
- 納付期限や納付額、分割回数
- 支払方法や取扱金融機関、コンビニ対応の有無
自治体によってはマイナンバーカードによるオンライン確認や電子納付にも対応しています。通知書未着の場合は、自治体の公式サイトで発送スケジュールやFAQを確認し、必要に応じて窓口に連絡することが確実です。
固定資産税 納付書再発行の方法と必要書類 – 再発行申請の詳細
納付書を紛失した場合や届かなかった場合も、再発行申請が可能です。再発行の手続きはお住まいの自治体窓口、またはオンライン申請サービスから行えます。
再発行時に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 固定資産税に関する物件情報(登記簿謄本や評価証明書があれば尚可)
- 納付書再発行申請書(自治体によって様式あり)
再発行手続き後、通常1週間程度で新しい納付書が郵送されます。お急ぎの場合は、窓口での即日発行や、仮納付書による対応も可能な自治体があります。自治体公式サイトの案内を事前にチェックし、必要な持ち物を揃えて手続きを行いましょう。
固定資産税納税通知書 代わりになる証明書類 – 納付確認のための代替書類
納付書を紛失してしまった場合や、急ぎで納税証明書が必要な場合は、他の証明書類で対応できます。主な代替書類には以下のものがあります。
- 固定資産税納税証明書
- 固定資産評価証明書
- 課税台帳記載事項証明書
これらの証明書は、市区町村の税務課や市民課で発行を受けられます。証明書の取得には、本人確認書類や手数料が必要になるため、事前に自治体の公式案内を確認してください。
不動産の売却や相続、不動産登記の際にも納税証明書が必要になる場合が多いため、事前に余裕を持って手続きしておくことがおすすめです。
固定資産税 いつまで払い続ける?建物・マンション・一戸建ての税額推移
固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年発生します。マンションや一戸建てなど住宅の種類に関わらず、所有権が続く限り納税義務があります。特に都市部や人気エリアでは税額が高くなる傾向があり、資産価値や評価額の変動によっても税額は変わります。家やマンションを売却した場合は、その時点で所有権が移るため、次回以降の支払い義務は新たな所有者に移ります。なお、相続や贈与で資産を取得した場合も、取得後から納税義務が生じます。
固定資産税は一生払い続けるのか?耐用年数と課税終了条件 – 土地・建物ごとの支払い義務の期間
土地については、所有権がある限り固定資産税の納付は続きます。建物の場合も同様で、物理的に存在し登記上の所有者である限り課税対象です。住宅の耐用年数が経過し、物理的に取り壊された場合や滅失登記をした場合は課税が終了します。マンションや一軒家などの住宅においても、所有を手放さない限り「いつまで払うのか」という疑問に対し、基本的には半永久的に支払い義務が続くと考えておく必要があります。
| 資産の種類 | 支払い期間 | 課税終了条件 |
|---|---|---|
| 土地 | 所有権が続く限り | 売却・贈与・相続放棄などで所有権消滅 |
| 建物(家・マンション) | 所有+現存する限り | 取壊し・滅失登記・売却・贈与 |
固定資産税 木造 20年後・10年後 どのくらい下がる? – 木造住宅の経年減価と税額の推移
木造住宅は経年とともに評価額が下がり、固定資産税も徐々に減額されます。一般的に、木造家屋の評価額は新築から年々減価し、20年程度で評価額の下限に達するケースが多いです。10年後には新築時の約半分まで下がることもあります。中古マンションや一戸建てでも同様に年々税額が減少しますが、土地部分の評価額は大きく変動しにくい点に注意してください。
- 木造住宅の評価減少の目安
- 10年後:約50%〜60%
- 20年後:約20%〜30%(下限到達)
このように、建物部分の税額は徐々に下がりますが、土地部分は評価替えや地価の変動に左右されます。
固定資産税 下がるタイミングと評価替えサイクル – 税額が下がる時期と評価替えの概要
固定資産税の評価額は3年ごとに見直される評価替えによって調整されます。直近の評価替えは2024年度に実施され、次回は2027年度に予定されています。評価替えのタイミングで地価や建物の経年減価が反映され、税額が下がることがあります。また、新築住宅やマンションには一定期間、軽減措置が適用されますが、その終了後は段階的に税額が増えることもあります。評価替えのサイクルや自分の資産の評価額を定期的に確認することが大切です。
| 評価替え年度 | 主な内容 |
|---|---|
| 2024年 | 全国一斉評価替え |
| 2027年 | 次回評価替え予定 |
固定資産税の納税通知書には評価額や税額が記載されています。毎年内容を確認し、不明点があれば自治体の窓口で相談することをおすすめします。
固定資産税 マンション いつまで払う?築年数別税額と管理組合の役割
マンションを所有していると、固定資産税の納付期限や税額が気になる方が多いです。固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となり、各自治体が定める納期限までに支払いが必要です。納付は通常年4回に分割でき、東京都や主要都市の場合、例えば第1期は5〜6月、第2期は7月、第3期は9〜12月、第4期は翌年1〜3月とされています。納税通知書は4〜6月頃に届きますので、記載された納期限を必ず確認しましょう。納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、余裕を持った支払いが大切です。
マンション 固定資産税 年間いくら?4,000万・5,000万物件の目安 – マンションの税額目安と計算例
マンションの固定資産税額は、物件の評価額や築年数、地域の税率によって大きく異なります。一般的に、評価額に標準税率1.4%を乗じて算出されます。4,000万円の新築マンションの場合、年間税額の目安は約56万円ですが、住宅用地や新築特例の適用で実際の負担は軽減されます。また、5,000万円のマンションでは約70万円が目安となります。下記のテーブルで主な計算例を示します。
| マンション評価額 | 年間固定資産税目安 | 新築特例など適用時 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 約56万円 | 約30万円〜 |
| 5,000万円 | 約70万円 | 約35万円〜 |
新築から3年間は減額措置があり、課税標準額が1/2となる特例も活用できます。築年数が経過すると、評価額が下がり税額も減少する傾向にあります。
中古マンション 固定資産税 築30年・マンション 固定資産税 かからないケース – 築年数と税額の変化、課税されない事例
中古マンション、特に築30年以上の物件は、建物の評価額が大幅に減額されているため、固定資産税も新築時と比べて低くなります。木造や鉄筋コンクリート造など構造によっても減価のスピードは異なりますが、築10年、20年、30年と経過するごとに税額は下がっていきます。
| 築年数 | 税額の傾向 |
|---|---|
| 新築 | 高い(特例で減額あり) |
| 10年 | やや下がる |
| 20年 | さらに減少 |
| 30年以上 | かなり低くなる |
なお、マンションが災害で全壊した場合や、課税標準額が一定以下の場合などは、固定資産税が課されないケースもあります。毎年届く納税通知書を必ず確認し、疑問点は自治体の税務課へ相談しましょう。
マンション 固定資産税 誰が払う?区分所有者の義務 – 所有者と管理組合の納付責任
マンションの固定資産税は、各住戸の区分所有者が自分の持分に応じて納付する義務があります。納税通知書は所有者個人宛に届くため、管理組合がまとめて納付することはありません。売却や相続の場合でも、1月1日時点の所有者がその年度の税金を負担します。
- 区分所有者が納税義務者
- 管理組合がまとめて納付することはない
- 売却時は引き渡し日で日割り精算が一般的
- 相続時も登記変更まで旧所有者が納付
マンションを所有している限り、固定資産税は継続して支払い続ける必要があります。納付状況や納付書の紛失などは、自治体の窓口やオンラインで確認できます。
固定資産税 一軒家・新築住宅 いつまで払う?減税特例の活用法
固定資産税は一軒家や新築住宅を所有している限り毎年支払う必要があります。原則として、土地や建物の所有者はその不動産を手放すまで、または家屋が取り壊されて登記が抹消されるまで納税が続きます。特に住宅の場合、築年数によって税額の変化や減税特例の対象となるケースがあります。ここでは、経年による税額の変化、新築住宅の減税特例、対象住宅と申請方法について詳しく解説します。
一軒家 固定資産税 いつまで払う?古い家・中古の税額変化 – 一戸建ての経年による税額の変化
一軒家の固定資産税は「家屋」と「土地」に分かれます。家屋については築年数が経つごとに評価額が下がるため、年を追うごとに税額も減少しやすいのが特徴です。例えば、木造住宅は20年、鉄筋コンクリートは47年を目安に評価減が進みます。
- 家屋の評価額は築年数とともに減少
- 土地の評価額は市場動向で変動
- 中古一戸建てでも所有している限り支払い義務が続く
住宅の種類や所在地によっても税額に差がありますので、毎年送付される納税通知書で税額を確認し、必要に応じて自治体窓口で相談するのがおすすめです。
新築 固定資産税 いつまで払う?新築特例5年・耐震減税の条件 – 新築住宅の減税期間と申請ポイント
新築住宅には一定期間、固定資産税の減税特例が適用されます。主な内容は以下のとおりです。
| 特例名 | 適用期間 | 主な条件 | 減税内容 |
|---|---|---|---|
| 新築住宅の減額 | 3~5年 | 床面積50~280㎡、自己居住用 | 税額が2分の1に軽減 |
| 耐震・省エネ改修 | 工事翌年 | 一定の工事内容・自治体申請が必要 | 一定額を控除または軽減 |
- 新築後1月1日から3~5年間減税が適用
- 減税を受けるには自治体への申告が必須
- マンションや戸建て、建物種別で適用条件が異なるため注意
新築時やリフォーム時は、必ず自治体の案内を確認し、申請漏れがないようにしましょう。
固定資産税 減税の対象住宅と手続き方法 – 減税対象の住宅条件と申請方法
固定資産税の減税を受けるには、住宅の条件や手続き方法を正しく把握することが大切です。
-
対象となる住宅の主な条件
1. 自己居住用であること
2. 床面積が50㎡以上280㎡以下
3. 新築や認定長期優良住宅、省エネ・耐震改修を行った住宅 -
申請手順の例
1. 必要書類(登記簿謄本、工事証明書など)を用意
2. 自治体の税務課窓口に期限内に提出
3. 内容審査後、減税が適用 -
ポイント
- 減税申請は原則として工事完了後3ヶ月以内
- 不明点は事前に自治体へ相談
- 申請漏れや期限超過は減税が受けられなくなるため注意
正しい知識と早めの手続きで、固定資産税の負担を最小限に抑えましょう。
固定資産税 売却・相続時 いつまで払う?所有権移転の納税ルール
固定資産税 売却した場合の納税義務と日割り計算 – 売却時の納税者と日割り精算
不動産を売却した場合、固定資産税の納税義務は1月1日時点の所有者にあります。つまり、その年の1月1日に所有していた人が1年分の固定資産税を納付することになります。しかし実際の売買契約では、売主と買主の間で日割り精算することが一般的です。たとえば4月に売却した場合、1月から売却日までを売主が、売却日以降を買主が負担する形で費用を分担します。日割り計算の方法は自治体や契約内容によって異なりますが、下記のようなテーブルで整理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納税義務者 | 1月1日現在の所有者(売主) |
| 精算方法 | 売買契約で日割り精算が主流 |
| 精算対象期間 | 引渡し日まで売主、以降買主が負担 |
この日割り精算によって、売却後に税金の負担でトラブルになるリスクを減らすことができます。不動産の売却時は契約書に明記し、計算根拠を確認することが大切です。
固定資産税 相続・空き家は誰が払う?相続人複数時の按分 – 相続時の納付分担と手続き
相続や家屋が空き家になった場合も、1月1日時点の所有者、つまり被相続人が納税義務者です。しかし納税通知書が届くのは被相続人の住所であり、実際の納付は相続人が行うことになります。複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書などで負担割合を決めておくとスムーズです。相続登記を速やかに済ませ、納税通知書の送付先を新しい所有者に変更する必要があります。
| ケース | 納税義務者 | 実際の支払者 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続発生 | 被相続人(1月1日) | 相続人が納付 | 相続登記後は通知書の送付先変更を申請 |
| 相続人複数 | 共有名義(按分可能) | 各相続人 | 負担割合を協議し明確に決めておく |
| 空き家 | 登記上の所有者 | 実質所有者 | 登記変更・納付忘れに注意 |
毎年の納付書の受領・管理や、相続税の申告期限と合わせた手続きが重要です。
固定資産税 払わなくてよいケースと免除申請 – 免除・非課税となる事例と申請方法
固定資産税は原則として土地・家屋の所有者に課されますが、一定の場合には非課税や免除が認められます。たとえば公共用地、宗教法人の施設、災害で著しい損壊を受けた建物などが該当します。また、都市計画税や住宅用地特例による減額措置も存在します。免除を受けるには市区町村役場へ申請と証明書類の提出が必要です。
主な免除・非課税のケース:
- 公共の用に供する土地や家屋
- 災害等で損壊した場合
- 一定の条件を満たす新築住宅(新築減税)
申請の流れ:
- 自治体窓口で該当要件を確認
- 必要書類(登記簿謄本、損壊証明など)の準備
- 指定期間内に申請書を提出
これらの手続きを怠ると免除や減額が適用されません。免除や軽減措置を検討している場合は早めの相談と準備が重要です。
固定資産税 支払い方法 お得な選択肢と月払い・引き落としガイド
固定資産税の納付にはさまざまな方法があり、支払いのタイミングや手段によって利便性やお得度が変わります。銀行やコンビニでの現金納付に加え、口座振替やクレジットカード、スマホ決済アプリも広く利用されています。特に口座振替は納付忘れのリスクを減らし、確実な支払いが可能です。さらに、クレジットカード払いではポイント還元が受けられる場合もあるため、家計にとってメリットとなります。ただし、自治体や支払い方法によっては手数料が発生することがあるため、詳細は各自治体の案内や納付書で確認しましょう。
以下は主な支払い方法と特徴です。
| 支払い方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| コンビニ現金納付 | 全国の主要コンビニで納付可能 | いつでも手軽に払える |
| 口座振替 | 登録口座から自動引き落とし | 納付忘れ防止・手間いらず |
| 銀行窓口 | 金融機関窓口で納付 | 高額納付も安心 |
| クレジットカード | オンラインで納付・ポイント付与あり | お得にポイントが貯まる |
| スマホ決済アプリ | PayPay・LINE Pay等に対応 | スマホでスピーディに納付 |
固定資産税 支払い月・引き落とし日と一括vs分割の選び方 – 支払い月・引き落とし日の特徴と選択肢
固定資産税は多くの自治体で年4回(4期)に分割して納付する仕組みが一般的です。支払い月は自治体ごとに異なりますが、第1期は5月~6月、第2期は7月~8月、第3期は9月~12月、第4期は翌年1月~3月に設定されていることが多く、納付書や自治体のホームページで正確な日程が案内されます。口座振替を選択した場合、各期の納期限当日に自動で引き落とされるため、納付忘れを防ぎやすい点が魅力です。
一括納付も可能な自治体が多く、資金に余裕がある場合は第1期の納期限までに全額納めることで納付管理の手間が省けます。分割納付は資金繰りを安定させたい方や、急な出費に備えたい方に適しています。状況に応じて最適な納付方法を選びましょう。
固定資産税 4期分け方と納期前に支払いのメリット – 納期ごとの分け方と早期支払いの利点
固定資産税は通常、年4回の納期に分けて支払います。それぞれの納期は以下のように分かれます。
- 第1期:5月~6月
- 第2期:7月~8月
- 第3期:9月~12月
- 第4期:1月~3月
納期前に一括で支払うことも可能で、早期納付のメリットとして納付忘れによる延滞金のリスクを回避できる点が挙げられます。特に転居や売却などライフイベントが控えている場合、早めに納付を済ませておくと安心です。
また、納期限を過ぎると延滞金が発生するため、納付スケジュールをしっかり把握し、早めの対応を心がけることが重要です。
固定資産税 払ったか確認と支払い履歴の管理 – 支払い済みの確認方法と履歴管理
固定資産税を納付したかどうかの確認は以下の方法で行えます。
- 納付書の控えやレシートを保管する
- 口座振替の場合は銀行口座の取引明細を確認
- クレジットカード払いなら利用明細をチェック
- 自治体の納税課で支払い履歴を問い合わせる
近年は自治体によってオンラインで納付履歴が確認できるシステムも登場しています。支払い管理を徹底することで、二重払いのリスクを回避し、万が一トラブルが起きた際にもスムーズに対応できます。重要な書類や明細はしっかりと保管し、定期的に確認する習慣をつけておきましょう。
固定資産税 計算方法・滞納リスクと2025年最新情報
固定資産税 いくら?土地・家屋の平均額とシミュレーション
固定資産税は、土地や家屋、マンションなどの不動産を所有している場合に毎年課されます。税額は「固定資産税評価額」に標準税率1.4%(自治体により異なる場合あり)をかけて算出されます。具体的な計算式は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 市区町村が3年ごとに評価 |
| 税率(原則) | 1.4%(一部自治体は異なる) |
| 年間税額 | 評価額 × 税率 |
| 支払回数 | 年4回(分割)または一括 |
| 住宅用地特例 | 課税標準の最大1/6に軽減 |
例えば、評価額2,000万円の一軒家の場合、年間の固定資産税は約28万円となります(住宅用地特例適用時)。マンションの場合も同様に、評価額や築年数によって税額が変動します。シミュレーションを行う際は、納税通知書の評価額や自治体の公式計算ツールを活用しましょう。
固定資産税 納期過ぎた時の延滞金と減免申請
固定資産税の納期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は納期限の翌日から自動的に加算され、支払うまで増え続けます。延滞金率は年によって変動しますが、直近では年2.5%前後が目安です。納付を忘れた場合は、早めに市区町村の窓口やオンラインで支払いましょう。
やむを得ない事情で支払えない場合や、災害などで家屋が損傷した場合は、減免申請が可能です。申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類を市区町村の税務課に提出
- 審査の結果を待つ
- 減免が認められれば、税額が軽減または免除
減免措置を利用することで、負担を大きく軽減できる場合があります。困ったときは自治体に相談してください。
固定資産税 2025年 いつ納期変更?法改正のポイント
2025年度以降、固定資産税の納付スケジュールや制度に変更がある自治体も増えています。多くの地域で納期は「年4回の分割払い」が基本ですが、納期の具体的な日程は自治体によって異なります。主な都市の納期は次の通りです。
| 都市 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6月 | 9月 | 12月 | 翌2月 |
| 大阪 | 5月 | 7月 | 12月 | 翌3月 |
| 福岡 | 4月 | 7月 | 12月 | 翌2月 |
2025年からはデジタル納付やスマートフォン決済への対応が拡大し、納付方法がより柔軟になります。納付書は例年4〜6月に送付されるので、必ず内容と納期を確認し、期限内の納付を心がけましょう。制度変更があった場合は、自治体の公式サイトで最新情報をチェックすることが重要です。


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